有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 10:01
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役会で事業年度ごとに定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、厳格なる監査を実施するとともに、必要に応じて社内より適任者を監査補助者として任命できる体制を整えております。
なお、有価証券報告書提出日現在の監査役は4名であり、うち、監査役宗吉勝正氏は税理士の資格を有しております。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては13回開催され、主に監査計画の審議や監査結果の報告を行い、情報の共有化を図ってきました。また、監査役会は、取締役会開催のつど、代表取締役等との間で経営の状況や課題について意見の具申及び交換を行いました。
常勤監査役は、重要な決裁書類、資料類の閲覧及び事業所往査を通じ、必要と判断した場合は、担当取締役又はその使用人から状況を聴取し意見を述べてきました。また、代表取締役会長及び代表取締役社長と面談を行い、経営の現況について意見交換を行い、併せて、定期的に主要事業本部等の執行役員等から業務の執行状況について聴取しました。
<各監査役の監査役会の出席状況>
氏 名出席回数
佐伯邦治13回/13回(出席率100%)
宗吉勝正13回/13回(出席率100%)
中尾 巧13回/13回(出席率100%)
黒田 愛13回/13回(出席率100%)

② 内部監査の状況
内部監査については、取締役からの独立性が確保された内部監査部(4名)を設置し、会社の組織、制度及び業務が法令及び定款等に準拠して効率的に運用されているか検証、評価、助言しております。
また、内部監査部、監査役及び会計監査人は、事業年度ごとの監査計画の策定及び実施等について、定期的な打合せや報告、意見・情報交換を行い、さらなる監査機能の充実・強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
神陽監査法人
b.継続監査期間
36年
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 川本章雄氏
公認会計士 松井大輔氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名の体制で、当社及び連結子会社等の監査を実施しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が神陽監査法人を選任した理由は、当事業年度における監査活動について特段問題なく実施されており、近年中に控える会計制度、収益認識基準の変更等を考慮のうえ、監査費用も適正と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない行為があるなど、当社の会計監査人であることについて重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条第1項の規定により、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を不再任とすることに関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社37-37-
連結子会社3-3-
40-40-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の算出根拠などを確認のうえ検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。