有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員による監査の状況
A.監査等委員会の組織・人員
当社の監査等委員会は、1名の常勤監査等委員と3名の監査等委員にて構成されており、3名が社外取締役であります。監査等委員である戸谷左織氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
B.監査等委員会の開催頻度・出席状況及び活動状況(2025年3月期)
(注)高橋弘充氏については、2025年6月25日開催の第80期定時株主総会において、任期満了により退任いたしました。
監査等委員会における具体的な検討事項は、前年度の監査結果等を踏まえた当年度の監査方針、監査計画及び監査業務の分担、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等・報酬等についての意見の決定等であります。
また、監査等委員の具体的な活動としては、当社取締役会、経営会議等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査部との内部監査計画に関する意見交換、会計監査人との定期的な意見交換、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、当社取締役、子会社取締役及び監査役との意見交換等であります。上記に加えて、常勤監査等委員は、監査計画に基づき事業所の往査を実施し、その内容を監査等委員会で共有しています。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長執行役員直轄組織として設置している監査部が、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、子会社を含めた事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。監査部は、その内部監査の結果につき、取締役会及び監査等委員会に定期的に報告する仕組みが確立されております。そのうえで、監査部は当該監査結果を踏まえ、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。なお、監査部は有価証券報告書提出日現在6名であります。
また監査部は、監査等委員会と内部監査計画や事業所の往査等についての意見交換及び会計監査人との意見交換を適宜実施し、連携に努めています。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人と監査等委員会、監査部との十分な連携を図り、代表取締役との面談の機会を設け、十分な監査時間を確保するなど、適正な監査環境の維持に努めております。
A.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
B.継続監査期間
38年
C.監査業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員:岩出 博男(1年)
指定有限責任社員 業務執行社員:和久 友子(2年)
監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士 7名、その他 9名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
D.当社と会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は以下のとおりであります。
(A)会計監査人が監査契約の履行に伴い当社に損害賠償責任を負う場合は、会計監査人の報酬等の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額を限度額として、その責任を負う。
(B)上記の責任限定契約が認められているのは、会計監査人が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る。
E.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理、監査報酬、監査の結果の相当性を慎重に検討した結果、下記理由により監査法人を選定しております。
(A)当社業務に関する深い理解を有していると判断できるため
(B)適正な財務諸表監査を実施していると判断できるため
(C)独立性を保っているため
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査等委員会は原則として、会計監査人の会社法、公認会計士法等に対する法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提出することをその方針とします。
F.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人である有限責任あずさ監査法人の品質管理、監査の結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
B.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(A.を除く)
該当事項はありません。
C.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
E.監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもと
に、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第3項に定めのとおり、監査等委員会の同意を得た
上で決定することとしております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員による監査の状況
A.監査等委員会の組織・人員
当社の監査等委員会は、1名の常勤監査等委員と3名の監査等委員にて構成されており、3名が社外取締役であります。監査等委員である戸谷左織氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
B.監査等委員会の開催頻度・出席状況及び活動状況(2025年3月期)
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 常勤監査等委員(社外) | 戸谷 左織 | 全17回中17回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 高橋 弘充(注) | 全17回中17回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 吉能 平 | 全17回中17回(100%) |
(注)高橋弘充氏については、2025年6月25日開催の第80期定時株主総会において、任期満了により退任いたしました。
監査等委員会における具体的な検討事項は、前年度の監査結果等を踏まえた当年度の監査方針、監査計画及び監査業務の分担、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等・報酬等についての意見の決定等であります。
また、監査等委員の具体的な活動としては、当社取締役会、経営会議等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査部との内部監査計画に関する意見交換、会計監査人との定期的な意見交換、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、当社取締役、子会社取締役及び監査役との意見交換等であります。上記に加えて、常勤監査等委員は、監査計画に基づき事業所の往査を実施し、その内容を監査等委員会で共有しています。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長執行役員直轄組織として設置している監査部が、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、子会社を含めた事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。監査部は、その内部監査の結果につき、取締役会及び監査等委員会に定期的に報告する仕組みが確立されております。そのうえで、監査部は当該監査結果を踏まえ、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。なお、監査部は有価証券報告書提出日現在6名であります。
また監査部は、監査等委員会と内部監査計画や事業所の往査等についての意見交換及び会計監査人との意見交換を適宜実施し、連携に努めています。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人と監査等委員会、監査部との十分な連携を図り、代表取締役との面談の機会を設け、十分な監査時間を確保するなど、適正な監査環境の維持に努めております。
A.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
B.継続監査期間
38年
C.監査業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員:岩出 博男(1年)
指定有限責任社員 業務執行社員:和久 友子(2年)
監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士 7名、その他 9名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
D.当社と会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は以下のとおりであります。
(A)会計監査人が監査契約の履行に伴い当社に損害賠償責任を負う場合は、会計監査人の報酬等の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額を限度額として、その責任を負う。
(B)上記の責任限定契約が認められているのは、会計監査人が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る。
E.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理、監査報酬、監査の結果の相当性を慎重に検討した結果、下記理由により監査法人を選定しております。
(A)当社業務に関する深い理解を有していると判断できるため
(B)適正な財務諸表監査を実施していると判断できるため
(C)独立性を保っているため
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査等委員会は原則として、会計監査人の会社法、公認会計士法等に対する法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提出することをその方針とします。
F.監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人である有限責任あずさ監査法人の品質管理、監査の結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,600 | - | 64,325 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38,600 | - | 64,325 | - |
B.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(A.を除く)
該当事項はありません。
C.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
D.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
E.監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもと
に、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第3項に定めのとおり、監査等委員会の同意を得た
上で決定することとしております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。