有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:32
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明をしております。監査役監査実施に際しては、会計監査人および内部監査室と情報交換をおこなうなど緊密に協力し、効果的に監査を実施しており、部門監査やグループ会社往査を踏まえ、随時必要に応じた提言をおこなっております。また、必要に応じ取締役および各部門担当者より報告を受け意見交換を実施しております。
当社は監査役会を原則毎月1回開催し、必要に応じて随時開催しております。当連結会計年度は14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
井上 恭延1413
今泉 達也1413
宮崎 泰史1414

また、監査役会において年間を通じ、次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
・監査役監査方針、監査計画、職務分担の決定
・監査役選任議案の株主総会への提出の請求
・会計監査人の評価、新たに選任する会計監査人の評価、検討
・取締役会議題確認
・監査役月次活動状況報告および社内決裁内容確認
・監査役活動年間レビューおよび監査役会の実効性評価の審議
・監査報告書案等の協議
なお、監査役監査に関する具体的な社内体制等につきましては、次のとおりであります。
・取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事象を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞無く常任役員会において報告するものとしております。
・監査役は当社の法令遵守体制および「コンプライアンス直接報告制度」の運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができます。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項としては、監査役から求めがある場合は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から臨時にまた恒常的に監査役補助者を任命することとしております。恒常的に補助者を任命する場合は、監査役補助者の評価は監査役がおこない、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役会からの独立性を確保するものとしております。また、恒常的監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととしております。
・取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制としては、「稟議規程」にもとづいて監査役に供覧すべき文書のほか、監査役はすべての事項について文書の閲覧および取締役および使用人に対して報告を求めることができるとともに、すべての社内の会議に出席できることとしております。また取締役および使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について常任役員会等において必要の都度監査役に報告するものとしております。
・取締役は法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、取締役および使用人による監査役への適切な報告体制を確保しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直属の内部監査室を当社の内部監査部門として設置しており、その構成は内部監査室長1名であります。内部監査室を執行部門から独立した組織とするとともに、コンプライアンスの統括部署としており、グループ内各部門に対する内部監査の体制を強化しております。内部監査は、社内規程にもとづき専任された内部監査室長が監査実施計画を立てて実地調査中心に実施しており、その指摘事項につき改善状況をフォローしております。
会計監査人による会計監査にあたっては、必要に応じて内部監査室長および監査役が諸問題についての内容確認とこれに関連する諸事項についての意見交換をおこなっているほか、出先部署往査にも内部監査室長および監査役が同行し連携をとっております。
③ 会計監査の状況
当社グループの会計監査は、普賢監査法人(上場会社監査事務所登録)に依頼しており、指定社員・業務執行社員の公認会計士は、荒木正博、嶋田両児の2氏であります。
監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士4名であります。
普賢監査法人による継続監査期間は、2年間であります。
a. 監査法人の選定方針と理由
普賢監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、同監査法人が会計監査人に求められる専門性、独立性および適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当におこなわれることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意にもとづき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
b. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人と、適宜、必要に応じて面談をするほか、情報共有および意見交換を図っており、監査実施状況や監査報告等の説明を受けております。会計監査人の評価については、会計監査人との情報共有を通じ、職務の執行状況の把握ができており、監査は適切であると判断していることもあり、現段階において具体的な評価基準は設けておりません。しかしながら今後、会計監査人の定型的な評価が必要と判断した場合、速やかにこれに対応してまいります。
c. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社21,00020,0001,000
連結子会社
21,00020,0001,000

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である合意された手続業務の報酬として、監査公認会計士等に対して、1,000千円を支払っております。
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、適正と判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。