有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※4.財務制限条項
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
借入金のうち、長期借入金450,000千円および1年内返済予定の長期借入金50,000千円にかかるシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求にもとづき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
イ 平成29年3月期決算以降、各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を 平成28年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ 平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該条項に関する最初の判定は、平成30年3月決算期およびその直前の期の決算を対象としておこなわれる。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
借入金のうち、長期借入金850,000千円および1年内返済予定の長期借入金100,000千円にかかるシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求にもとづき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
イ 平成29年3月期決算以降、各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を 平成28年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ 平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該条項に関する最初の判定は、平成30年3月決算期およびその直前の期の決算を対象としておこなわれる。
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
借入金のうち、長期借入金450,000千円および1年内返済予定の長期借入金50,000千円にかかるシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求にもとづき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
イ 平成29年3月期決算以降、各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を 平成28年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ 平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該条項に関する最初の判定は、平成30年3月決算期およびその直前の期の決算を対象としておこなわれる。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
借入金のうち、長期借入金850,000千円および1年内返済予定の長期借入金100,000千円にかかるシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求にもとづき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
イ 平成29年3月期決算以降、各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を 平成28年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ 平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該条項に関する最初の判定は、平成30年3月決算期およびその直前の期の決算を対象としておこなわれる。