有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財・サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 自社の企画旅行商品等
自社の企画旅行商品等の販売については、従来は純額表示しておりましたが、本人として関与したと判断される取引については総額表示に変更しております。
(2) 旅行券等
当社が発行している旅行券等の未使用分について、従来は一定期間経過後に収益に計上するとともに負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、旅行券引換引当金を計上しておりましたが、当社が将来において権利を得ると見込む旅行券等の使用のパターンと比例的に収益を認識する方法に変更しております。
以下、連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財・サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 自社の企画旅行商品等
自社の企画旅行商品等の販売については、従来は純額表示しておりましたが、本人として関与したと判断される取引については総額表示に変更しております。
(2) 旅行券等
当社が発行している旅行券等の未使用分について、従来は一定期間経過後に収益に計上するとともに負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、旅行券引換引当金を計上しておりましたが、当社が将来において権利を得ると見込む旅行券等の使用のパターンと比例的に収益を認識する方法に変更しております。
以下、連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表に与える影響はありません。