9368 キムラユニティー

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有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 13:13
【資料】
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【項目】
163項目
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など様々なステークホルダーとの関係における企業活動の基本的枠組みのあり方と理解し、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業(グループ)価値、株主価値及び顧客価値を最大化していくことと考えております。
こうした考え方に基づき、ディスクローズの充実を含めたステークホルダーに対するアカウンタビリティの充実など、企業経営の透明性の確保と経営監督機能の強化を推進しております。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役及び監査役の専従スタッフとして特定な組織を有していませんが、総務部及び監査室でサポートしております。
また、1999年6月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2017年6月に1名、2018年6月に1名、計2名の社外取締役を選任し、取締役会の透明性の確保と、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。
経営上の意思決定、業務執行及び監視としましては、毎月の定例及び臨時の取締役会に加えて、必要に応じて随時情報の交換を行い、効率的な業務執行及び監視を行っております。
また、各事業本部と管理本部の間で効率的な部門間の牽制を行うとともに、子会社を含めて監査室において定期的な内部監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
さらに、取締役会に加えて、取締役及び執行役員を加えた全社執行役員会議、事業本部毎に取締役と執行役員及び幹部社員からなる事業本部会議を設け、経営の戦略展開状況と業務の執行状況についての監視に努めております。
また、監査役、監査法人、監査室による三様監査会を定期的に開催し、各立場より監査状況の情報交換を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が向上するよう努めております。
なお、弁護士及び税理士と顧問契約を締結し、適切なアドバイスを受けるとともに、会計監査人である監査法人からは、通常の会計監査の中で発見した諸問題について適宜指摘を受け、改善に取り組んでおります。
また、監査役についても、3名の社外監査役を選任し、監査の充実を図るとともに、監査役会設置会社として、取締役の業務執行について監督を徹底できるよう努めてまいりました。
各機関の名称、目的、権限及び構成員は以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、代表取締役社長 木村昭二が議長を務め、その他のメンバーとして代表取締役会長 木村幸夫、取締役副社長 齊藤延仁、常務取締役 小山幸弘、常務取締役 成瀬茂広、取締役 木下毅司、取締役 飯永晃一、社外取締役 平野善得、社外取締役 大井祐一、常勤監査役 吉村 真、社外監査役 堀口 久、社外監査役 小野田 誓、社外監査役 安井 秀樹で構成されております。
取締役会では、法令・定款に定められた事項に加え、取締役会規定に基づき重要事項の決議及び報告事項の審議を行うとともに、取締役相互の職務の執行を監督することを目的としており、月に1回の定例取締役会及び、都度開催の臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役 吉村 真が議長を務め、その他のメンバーとして社外監査役 堀口 久、社外監査役 小野田 誓、社外監査役 安井 秀樹で構成されております。
監査役会では、法令に定められた事項の決議及び審議に加え、取締役会等の重要会議への出席や、内部監査室及び会計監査人と開催する三様監査会での意見交換等を通じて、重要事項の決議の適正性や取締役の職務執行を監視することを目的としており、月に1回開催しております。
c.全社執行役員会議
全社執行役員会議は、代表取締役社長 木村昭二が議長を務め、その他のメンバーとして代表取締役会長 木村幸夫、取締役副社長 齊藤延仁、常務取締役 小山幸弘、常務取締役 成瀬茂広、取締役 木下毅司、取締役 飯永晃一、常勤監査役 吉村 真に加え、各事業部の執行役員にて構成されております。
全社執行役員会議では、取締役会への付議事項についての協議と全社戦略・事業戦略の決定及び執行に関する事前協議を行うことを目的としており、月に1回の定例会議及び都度開催の臨時会議を開催しております。
d.事業本部会議
事業本部会議は、物流サービス事業本部会議は取締役 木下毅司、自動車サービス事業本部会議は取締役 飯永晃一、情報サービス事業部会議は執行役員 山田隆史がそれぞれの会議の議長を務め、その他のメンバーとして各事業部の執行役員、部長及び指名者で構成されております。
事業本部会議では、各事業部の事業戦略の決定及び執行に関する協議及び予算管理状況等の報告、改善施策等を行うことを目的としており、各事業部ごとに月に1回開催しております。
e.三様監査会
三様監査会は、監査室長 加藤裕司が議長を務め、その他のメンバーとして常勤監査役 吉村 真および会計監査人にて構成されております。
三様監査会では、監査役、内部監査室、会計監査人の各立場から、監査状況の情報交換を行うことによりコーポレート・ガバナンスの実効性が向上することを目的としており、月に1回の定例会を開催しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の関係図は、以下のとおりであります。
0104010_001.png③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムとは、会社としての業務運営が、常に適正に行われることを確保するための体制及びプロセスと理解しております。会社内の全ての機関や組織、全ての者が互いに牽制し合い、外部機関からも指導、指摘、助言をいただきながら業務の適正性を確保していくことを基本としております。そのために、コーポレート・ガバナンスの取り組みのほか、企業倫理の確立、リスクマネジメント、コンプライアンス、アカウンタビリティの体制の整備を中心として取り組み、会社としての社会的責任を果たすよう努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、激変する経営環境の中で、企業(グループ)価値、株主価値及び顧客価値を最大化するためには、取り巻く環境を適時適切に認識し、様々なリスクを適切に管理することが重要であると考えております。また、コンプライアンスを含めた企業の社会的責任を果たすことが、経営上の重要課題であると認識しております。
当社グループでは、業態の改革、海外を含む新たな拠点の設置、大型の設備投資、他社とのアライアンスなど、経営上重要な意思決定に関するリスクに対して、関係部門でのリスクの分析及び対策の検討を行うとともに、必要に応じて外部の関係機関より助言等を受けております。特に重要な案件につきましては、全社執行役員会議等の場で十分な審議を行った上で、取締役会で決定を行っております。
また、品質クレームや職場災害及びハラスメントなどの事業遂行に関するリスクについては、専任部署及び各部門スタッフが、日常におけるリスク管理を行っております。
2003年11月に「キムラユニティーグループ企業倫理規範」及び「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」を制定し、グループ内での周知徹底を図り、リスク管理体制の整備と維持運営のための活動を支えております。
情報セキュリティ及び個人情報保護につきましては、2004年10月に「情報セキュリティ基本規程」、2005年3月に「個人情報保護規程」を制定するとともに、取締役、監査役、幹部社員等を対象にした「コンプライアンス研修」を外部講師を招いて開催し、意思統一とグループ内での法令遵守の周知徹底を図っております。また、インサイダー取引の未然防止を目的として、「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」を制定し、自己株式を売買する場合、事前に「有価証券売買事前届出書」を総務部長宛てに届け出ることとして徹底を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「関係会社管理規定」により、当社の子会社に対する承認事項及び報告事項を明確にするとともに、定期的な当社の取締役会及び全社執行役員会議での報告並びに年1回開催される「世界大会」での審議及び報告を通じて、業務の適正を確保するための子会社の報告体制、リスク管理体制、効率的職務執行体制及びコンプライアンス体制等をキムラユニティーグループ全体で網羅的かつ統括的に管理しております。又、当社の子会社の業務の適正を確保するため、監査役及び監査室による定期的な監査を行い、子会社を管理する体制の充実を図っております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は2,400千円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は6,000千円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
e.取締役の定数
当社は、取締役の定数については、10名以内とする旨を定めております。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任又は解任を行う旨、また、累積投票によらない旨を定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。

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