臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/22 15:00
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12項及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
平成28年4月22日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社の連結子会社TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.が保有する船舶について、収益性の低下による減損の兆候が認められたことから、将来の回収可能性を検討した結果、減損損失を特別損失に計上する予定であります。
また、これに伴い、平成28年10月期の個別決算において、連結子会社1社に対する関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額を特別損失に計上する見込みです。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、平成28年10月期第2四半期の連結決算に減損損失3,508百万円を特別損失として計上する予定であります。
また、平成28年10月期の個別決算において、関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額1,696百万円を特別損失に計上する見込みですが、連結決算において消去されるため、連結損益に与える影響はありません。
以 上
平成28年4月22日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社の連結子会社TEN BOSCH CRUISE PANAMA S.A.が保有する船舶について、収益性の低下による減損の兆候が認められたことから、将来の回収可能性を検討した結果、減損損失を特別損失に計上する予定であります。
また、これに伴い、平成28年10月期の個別決算において、連結子会社1社に対する関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額を特別損失に計上する見込みです。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、平成28年10月期第2四半期の連結決算に減損損失3,508百万円を特別損失として計上する予定であります。
また、平成28年10月期の個別決算において、関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額1,696百万円を特別損失に計上する見込みですが、連結決算において消去されるため、連結損益に与える影響はありません。
以 上