臨時報告書
- 【提出】
- 2023/01/27 15:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2023年1月26日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年1月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
当期の業績につきましては、新型コロナウィルス感染症による影響を受け、連結決算において親会社株主に帰属する当期純損失を計上することとなりました。このような状況の中、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、期末配当を無配といたします。
第2号議案 定款一部変更の件
(1)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めたうえで、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。
当社は、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクの低減や、社会のデジタル化進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。
本議案が可決された場合、当社の取締役会が株主総会開催の都度、株主の皆様の利益に最大限配慮しつつ、開催方法を決定いたします。株主の皆様の権利保障と安全を最優先に考え、慎重に決定してまいります。
なお、当社は、経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおりに定款を変更するものであります。
①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(参考書類等のインターネット開示)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として澤田 秀雄、矢田 素史、中森 達也、織田 正幸、山野邉 淳、五味 睦、澤田 秀太、大和田 順子、香川 進吾及び金子 寛人を選任するものであります。なお、大和田 順子、香川 進吾及び金子 寛人は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2023年1月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
当期の業績につきましては、新型コロナウィルス感染症による影響を受け、連結決算において親会社株主に帰属する当期純損失を計上することとなりました。このような状況の中、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、期末配当を無配といたします。
第2号議案 定款一部変更の件
(1)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めたうえで、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。
当社は、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクの低減や、社会のデジタル化進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。
本議案が可決された場合、当社の取締役会が株主総会開催の都度、株主の皆様の利益に最大限配慮しつつ、開催方法を決定いたします。株主の皆様の権利保障と安全を最優先に考え、慎重に決定してまいります。
なお、当社は、経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおりに定款を変更するものであります。
①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(参考書類等のインターネット開示)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として澤田 秀雄、矢田 素史、中森 達也、織田 正幸、山野邉 淳、五味 睦、澤田 秀太、大和田 順子、香川 進吾及び金子 寛人を選任するものであります。なお、大和田 順子、香川 進吾及び金子 寛人は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 447,007 | 6,533 | 128 | (注)1 | 可決 98.30 |
| 第2号議案 | 440,868 | 12,679 | 126 | (注)2 | 可決 96.95 |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 澤田 秀雄 | 378,696 | 74,719 | 256 | 可決 83.27 | |
| 矢田 素史 | 387,048 | 66,368 | 256 | 可決 85.11 | |
| 中森 達也 | 405,531 | 47,886 | 256 | 可決 89.18 | |
| 織田 正幸 | 405,546 | 47,871 | 256 | 可決 89.18 | |
| 山野邉 淳 | 405,539 | 47,878 | 256 | 可決 89.18 | |
| 五味 睦 | 405,588 | 47,829 | 256 | 可決 89.19 | |
| 澤田 秀太 | 405,388 | 48,029 | 256 | 可決 89.14 | |
| 大和田 順子 | 451,144 | 2,274 | 256 | 可決 99.21 | |
| 香川 進吾 | 451,123 | 2,295 | 256 | 可決 99.20 | |
| 金子 寛人 | 451,132 | 2,286 | 256 | 可決 99.20 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上