四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
※財務制限条項
(1)シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
財務制限条項の対象となる長期借入金残高は、以下のとおりであります。
(2)無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
財務制限条項の対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。
(3)転換社債型新株予約権付社債
以下の場合に該当しないこと
社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
財務制限条項の対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。
(1)シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
財務制限条項の対象となる長期借入金残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年1月31日) | |||
| 長期借入金 | 34,500 | 百万円 | 34,500 | 百万円 |
(2)無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
財務制限条項の対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年1月31日) | |||
| 社債(1年内償還予定のものを含む) | 30,000 | 百万円 | 30,000 | 百万円 |
(3)転換社債型新株予約権付社債
以下の場合に該当しないこと
社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
財務制限条項の対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年1月31日) | |||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,072 | 百万円 | 25,068 | 百万円 |