訂正有価証券報告書-第40期(2019/11/01-2020/10/31)
※4.財務制限条項
(1)シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
連結会計年度末におけるシンジケートローン契約に係る借入金残高は、以下のとおりであります。
(2)無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
連結会計年度末における無担保社債に係る残高は、以下のとおりであります。
(3)転換社債型新株予約権付社債
以下の場合に該当しないこと
社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
連結会計年度末における転換社債型新株予約権付社債に係る残高は、以下のとおりであります。
(1)シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。
連結会計年度末におけるシンジケートローン契約に係る借入金残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |||
| 長期借入金 | 34,500 | 百万円 | 34,500 | 百万円 |
(2)無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
連結会計年度末における無担保社債に係る残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |||
| 社債(1年内償還予定のものを含む) | 30,000 | 百万円 | 30,000 | 百万円 |
(3)転換社債型新株予約権付社債
以下の場合に該当しないこと
社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
連結会計年度末における転換社債型新株予約権付社債に係る残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,090 | 百万円 | 25,072 | 百万円 |