訂正四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
※2.その他留意すべき主な債務
(1)無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。
(2)転換社債型新株予約権付社債
以下の場合に該当しないこと
当社もしくは主要子会社が、本社債以外の借入金債務について期限の利益を喪失したとき、またはその他の借入金に対する保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が日本円にて5億円、他通貨にて5億円相当を超えない場合は、この限りではない。
対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。
(1)無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | |
| 社債(1年内償還予定のものを含む) | 30,000百万円 | 30,000百万円 |
(2)転換社債型新株予約権付社債
以下の場合に該当しないこと
当社もしくは主要子会社が、本社債以外の借入金債務について期限の利益を喪失したとき、またはその他の借入金に対する保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が日本円にて5億円、他通貨にて5億円相当を超えない場合は、この限りではない。
対象となる転換社債型新株予約権付社債残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,072百万円 | 25,059百万円 |