半期報告書-第46期(2025/11/01-2026/10/31)
※2.その他債務に付されている留意すべき条項
無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。
無担保社債
以下の場合に該当しないこと
①本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
②社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額が5億円を超えない場合は、この限りでない。
対象となる無担保社債の残高は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年4月30日) | |||
| 社債(1年内償還予定のものを含む) | 5,000 | 百万円 | 5,000 | 百万円 |