有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「重要な会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号令和2年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「工事負担金等受入額」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「工事負担金等受入額」に表示していた651百万円、「その他」に表示していた1,153百万円は、「その他」1,804百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた52百万円は、「投資有価証券評価損」30百万円、「その他」21百万円として組み替えております。
(「重要な会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号令和2年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「工事負担金等受入額」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「工事負担金等受入額」に表示していた651百万円、「その他」に表示していた1,153百万円は、「その他」1,804百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた52百万円は、「投資有価証券評価損」30百万円、「その他」21百万円として組み替えております。