有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)兄弟会社等
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注)上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社及び機構との間で協議の上、協定を締結しております。
2.当社及び機構との協定において、実績料金収入が減算基準額を超えて下回った場合、道路資産賃借料が減算されることと規定されております。また、当社及び機構との協定については、前記「第一部 企業情報 第2事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」をご参照ください。
3.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務について機構と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
5.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に前連結会計年度までに引き渡した額のうち、10,981百万円については東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して、1,281,000百万円については当社単独でそれぞれ債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(注)上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社及び機構との間で協議の上、協定を締結しております。
2.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務について機構と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
3.民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に前連結会計年度までに引き渡した額のうち、5,496百万円については東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して、986,950百万円については当社単独でそれぞれ債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主(会社等)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 機構 | 東京都 港区 | 5,376,311 | 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け、承継債務の返済等 | なし | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払(注1) | 360,586 | 高速道路事業営業未払金 | 57,515 |
| 高速道路事業営業未収入金 (注2) | 12 | |||||||||
| 道路資産、債務の引渡及び借入金の連帯債務 | 道路資産完成高 (注1) | 70,457 | 高速道路事業営業未収入金 | 5,094 | ||||||
| 債務の引渡及び債務保証(注3) | 65,950 | - | - | |||||||
| 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注4) | 3,005,206 | - | - | ||||||
| 債務保証 (注5) | 1,291,981 | - | - |
(注)上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社及び機構との間で協議の上、協定を締結しております。
2.当社及び機構との協定において、実績料金収入が減算基準額を超えて下回った場合、道路資産賃借料が減算されることと規定されております。また、当社及び機構との協定については、前記「第一部 企業情報 第2事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」をご参照ください。
3.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務について機構と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
5.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に前連結会計年度までに引き渡した額のうち、10,981百万円については東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して、1,281,000百万円については当社単独でそれぞれ債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主(会社等)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 機構 | 横浜市 西区 | 5,491,663 | 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け、承継債務の返済等 | なし | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払(注1) | 461,888 | 高速道路事業営業未払金 | 92,343 |
| 道路資産、債務の引渡及び借入金の連帯債務 | 道路資産完成高 (注1) | 255,469 | 高速道路事業営業未収入金 | 29,442 | ||||||
| 債務の引渡及び債務保証(注2) | 250,000 | - | ||||||||
| 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注3) | 1,407,119 | - | |||||||
| 債務保証 (注4) | 992,446 | - |
(注)上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社及び機構との間で協議の上、協定を締結しております。
2.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務について機構と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
3.民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に前連結会計年度までに引き渡した額のうち、5,496百万円については東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して、986,950百万円については当社単独でそれぞれ債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。