有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 9:00
【資料】
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【項目】
140項目

経営上の重要な契約等

当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、① あらかじめ協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、② 計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額とするものとされております。
当社及び機構は、令和5年1月23日付で「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を締結しました。なお、当該変更については、特措法第3条第6項の規定に基づき、令和5年1月30日付で、国土交通大臣の許可を受けております。主な変更内容として、障害者割引制度の見直し及び見直しに係る費用等を追加するとともに、新設等に係る債務引受限度額、道路資産の貸付料の額、計画料金収入の額等を変更しております。