有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
122項目

経営上の重要な契約等

当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」及び「京都市道高速道路1号線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定
更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、① あらかじめ各協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、② 計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額を貸付料とするものとされております。
当社及び機構は、平成27年3月24日付で「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を締結しました。また、当該変更については、特措法第3条第6項の規定に基づき、平成27年3月25日付で、国土交通大臣の許可を受けております。
主な変更内容として、平成26年6月4日に公布された「道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)」に基づき、特定更新等工事を追加し、その財源を確保するために、阪神圏における料金徴収期間を「平成62年9月30日まで」から「平成74年9月18日まで」に変更するとともに、修繕に係る工事(特定更新等工事を除く)及び災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額等を変更しております。また、「道路の維持修繕に関する省令・告示」(平成26年4月2日制定)を踏まえた点検の強化などに伴う変更を反映し、修繕等に係る債務引受限度額等を変更しております。
これらの変更のほか、平成22年11月に公表された将来交通需要推計を踏まえた推計交通量及び「中長期の経済財政に関する試算(平成25年8月8日 内閣府 経済財政諮問会議提出)」を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更しております。
なお、前連結会計年度までに一部変更された協定の内容は、以下のとおりであります。
協定変更日
(届出日含む)
変更の内容
平成19年8月23日京都市道高速道路1号線、及び2号線の完了年月日を変更(届出)
平成19年11月30日大和川線都市計画変更に基づく遠里小野ランプ削除、及び鉄砲西ランプ追加
平成20年6月23日京都市道高速道路2号線の完了年月日を変更(届出)
平成21年3月31日「生活対策(平成20年10月30日)」等に基づく高速道路料金の引下げに必要となる道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)による一連の手続きとして、計画料金収入・貸付料を減額し(平成21~29年度まで)、料金の額及びその徴収期間を変更
平成22年9月27日神戸市道高速道路2号線の完了年月日を変更(届出)
平成23年2月7日京都市道高速道路1号線、及び2号線の完了年月日を変更(届出)
平成23年6月13日「高速道路の当面の新たな料金割引について」(平成23年2月16日 国土交通省公表)及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律による「高速道路利便増進事業に関する計画」(平成23年3月17日 国土交通大臣同意)を受けて、料金圏のない対距離制への移行等を反映した料金の額を変更し、改築に係る工事として信濃橋渡り線(仮称)の工事を追加。さらに、新設、改築、修繕又は災害復旧に係る工事の内容及び債務引受限度額並びに無利子貸付けの貸付計画を変更。また、「新たな将来交通需要推計」(平成20年11月 国土交通省公表)を踏まえた推計交通量の見直し等を反映し、平成23年度以降の計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額を変更
平成24年6月25日神戸市道路公社が管理していた新神戸トンネル有料道路の当社への移管並びに「各交通分野の将来交通需要推計手法の改善について」(平成22年11月 国土交通省公表)を踏まえた推計交通量及び「経済財政の中長期試算」(平成24年1月 内閣府公表)を踏まえ、設定した金利を反映し、工事の内容及び債務引受限度額並びに平成24年度以降の計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更
平成25年3月21日平成24年度補正予算(緊急経済対策)の一環として位置付けられた緊急修繕の追加を受けて、修繕に係る債務引受限度額等を変更。また、大和川線(三宅西~三宅中)の完了年月日等を変更し、淀川左岸線(島屋~高見)の供用開始年月日の変更及びそれに伴う計画料金収入の額等を変更。さらに、平成25年1月23日付で国土交通大臣宛事業許可変更の届出を行った内容を反映し、守口JCT(仮称)の工事予算を変更
平成25年3月27日神戸市道高速道路2号線の完了年月日を変更(届出)
平成26年3月14日
(阪神圏)
平成26年3月18日
(京都圏)
「高速道路の当面の新たな料金割引について」(平成23年2月16日 国土交通省公表)及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律による「高速道路利便増進事業に関する計画」(平成23年3月17日 国土交通大臣同意)を、平成26年3月14日付で変更(同日 国土交通大臣同意)し、平成25年度末に終了を予定していた一部の料金割引について、平成28年度末まで継続。また、平成26年4月1日に消費税率(地方消費税を含む)が5%から8%に引き上げられることを反映し、新設、改築、修繕に係る工事の内容及び債務引受限度額及び計画料金収入の額等を変更。これらの変更のほか、平成22年11月に公表された将来交通需要推計を踏まえた推計交通量及び「中長期の経済財政に関する試算(平成25年8月8日 内閣府 経済財政諮問会議提出)」を踏まえ設定した金利を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更