有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 9:07
【資料】
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【項目】
122項目

事業内容

当社及び関係会社(連結子会社7社及び持分法適用関連会社5社(平成27年3月31日現在))は、高速道路事業、受託事業及びその他の3部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、平成18年3月31日に当社が機構と締結した協定、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、大阪市、神戸市及び京都市等の区域の高速道路(注1)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
なお、高速道路の公共性に鑑み道路利用者より収受する料金には、利潤を含めないことが前提とされ、かかる料金収入は機構への貸付料及び管理費用の支払いに充てられることとなります。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しております。
事業の内容会社名
保全点検・維持修繕業務(連結子会社)
阪神高速技術㈱、阪神高速技研㈱、内外構造㈱
(持分法適用関連会社)
㈱情報技術、㈱テクノ阪神、㈱ハイウエイ管制
阪神施設工業㈱、阪神施設調査㈱
料金収受業務(連結子会社)
阪神高速トール大阪㈱、阪神高速トール神戸㈱
交通管理業務(連結子会社)
阪神高速パトロール㈱
その他業務(注2)(連結子会社)
阪神高速サービス㈱

(注)1.高速道路会社法第2条第2項に規定する高速道路であって、大阪市の区域、神戸市の区域、京都市
の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものをいいます。
2.ETC関連業務等であります。
(2)受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等が実施する道路の新設、改築、維持及び修繕その他の事業で、当社において一体として実施することが経済性、効率性等から適当と認められたものを、国、地方公共団体等からの委託に基づき実施しております。
(3)その他
その他の事業においては、休憩施設の運営、駐車場施設の運営、道路マネジメント等に係る事業を行っております。
休憩所事業については、当社の管理するパーキングエリア(以下「PA」といいます。)のうち、レストラン・売店が設置されている6箇所において、当社が連結子会社である阪神高速サービス㈱に店舗部分を賃貸し、同社が営業・管理することにより運営しております。また、駐車場事業については、当社が機構から占用許可を受けている高架下等において、阪神高速サービス㈱が営業・管理することにより運営しております。道路マネジメント事業については、大阪港咲洲トンネルや第二阪奈有料道路等の維持管理を実施しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
0101010_001.png(注)1.◎は連結子会社、◇は持分法適用関連会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
0101010_002.png(注)合併施行区間とは、府・県・市などの道路管理者と当社が共同で事業を実施する仕組み(合併施行方式)により整備した区間であります。当社では平成18年度から認められた制度です。