半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
1 重要な契約の変更
当社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と、平成18年3月31日付で締結し、平成26年3月14日付で一部変更しました「都道首都高速1号線等に関する協定」(以下「協定」といいます。)を、平成26年11月17日付で一部変更しております。
なお、この変更については、平成26年11月20日付で、機構が当該協定の変更に係る独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
変更した協定の概要は以下のとおりです。
2 多額な社債の発行
当社は、平成26年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年10月16日に以下の条件で社債を発行しております。
1 重要な契約の変更
当社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と、平成18年3月31日付で締結し、平成26年3月14日付で一部変更しました「都道首都高速1号線等に関する協定」(以下「協定」といいます。)を、平成26年11月17日付で一部変更しております。
なお、この変更については、平成26年11月20日付で、機構が当該協定の変更に係る独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
変更した協定の概要は以下のとおりです。
| 相手方の名称 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ||||||||||||||||||||||||
| 締結の時期 | 平成26年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||
| 発効の時期 | 平成26年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||
| 変更の内容 | 平成26年6月4日に公布された「道路法等の一部を改正する法律(高速道路の計画的な更新)」に基づき、特定更新事業等に関する工事の追加、更新需要に対応した新たな料金徴収年限の設定を行っております。 当社の行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(修繕に係る工事は、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額(以下「債務引受限度額」といいます。)及び機構が当社に対して行う無利子貸付けの貸付計画額を変更するとともに、都道首都高速晴海線の建設完了予定につき、平成28年3月から平成30年3月に変更しております。また、都道首都高速3号線(改築)(池尻・三軒茶屋出入口付近付加車線増設)に関する工事を追加しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 変更の影響 | 債務引受限度額は、以下のとおり変更となっております。 (単位:百万円)
(注)1.金額は、協定に定める債務引受限度額から消費税等を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。 2.改築事業の内訳は次のとおりです。 都道首都高速5号線(改築)(板橋熊野町JCT間改良)、都道首都高速7号線(改築)(小松川JCT(仮称))、都道首都高速板橋足立線(改築)(王子南出入口)、首都高速道路 東京地区(改築)(防災・安全対策)、都道首都高速6号線(改築)(堀切小菅JCT間改良)、都道首都高速3号線(改築)(渋谷入口(仮称))、都道首都高速3号線(改築)(池尻・三軒茶屋出入口付近付加車線増設) 3.特定更新等工事の内訳は次のとおりです。 都道首都高速1号線(東品川桟橋・鮫洲埋立部)、都道高速横浜羽田空港線及び神奈川県道高速横浜羽田空港線(高速大師橋)、都道首都高速1号線、都道首都高速4号線及び都道首都高速4号分岐線(竹橋・江戸橋JCT付近)、都道首都高速1号線(銀座・京橋出入口付近)、都道首都高速3号線(池尻・三軒茶屋出入口付近)、その他 |
| 上記のほか、高速道路の修繕に係る工事に要する費用については、当連結会計年度以降の5連結会計年度において150,078百万円に、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構から無利子貸付を受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降において最大で7,126百万円に変更しております。 また、特定更新等工事の財源を確保するために、料金の徴収期間を「平成62年9月30日まで」から「平成77年9月30日まで」に変更しております。 なお、「(リース取引関係)2.オペレーティング・リース取引」の道路資産の未経過リース料は、この協定の変更内容を反映させた場合の金額で記載しております。 |
2 多額な社債の発行
当社は、平成26年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年10月16日に以下の条件で社債を発行しております。
| 区分 | 首都高速道路株式会社第13回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) |
| 発行総額 | 金300億円 |
| 利率 | 年0.223パーセント |
| 償還方法 | 満期一括 |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 平成26年10月16日 |
| 償還期日 | 平成31年9月20日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金に充当 |
| その他 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による重畳的債務引受 |