有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示していた「固定資産受贈益」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「雑収入」に表示していた1,325百万円は、「固定資産受贈益」41百万円、「雑収入」1,283百万円として組替えています。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書)
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示していた「固定資産受贈益」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「雑収入」に表示していた1,325百万円は、「固定資産受贈益」41百万円、「雑収入」1,283百万円として組替えています。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。