有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」の適用)
「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」(国土交通省令第6号 令和元年5月22日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「繰延税金資産」2,150百万円及び固定負債の「繰延税金負債」10百万円は、投資その他の資産の「繰延税金資産」2,140百万円として表示しています。
なお、「繰延税金資産」と「繰延税金負債」を相殺した影響により、総資産が10百万円減少しています。
(損益計算書)
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示していた「違約金収入」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「雑収入」に表示していた203百万円は、「違約金収入」として組替えています。
前事業年度において、営業外費用の「雑損失」に含めて表示していた「支払補償費」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「雑損失」に表示していた0百万円は、「支払補償費」として組替えています。
(「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」の適用)
「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」(国土交通省令第6号 令和元年5月22日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「繰延税金資産」2,150百万円及び固定負債の「繰延税金負債」10百万円は、投資その他の資産の「繰延税金資産」2,140百万円として表示しています。
なお、「繰延税金資産」と「繰延税金負債」を相殺した影響により、総資産が10百万円減少しています。
(損益計算書)
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示していた「違約金収入」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「雑収入」に表示していた203百万円は、「違約金収入」として組替えています。
前事業年度において、営業外費用の「雑損失」に含めて表示していた「支払補償費」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「雑損失」に表示していた0百万円は、「支払補償費」として組替えています。