有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
常勤監査役(2名)が監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を内部監査部門等との連携により日常的に監視し検証しております。常勤監査役は、社長と定期的に会合を開催し、経営方針、会社が対処すべきリスク、監査上の重要課題について意見の交換を行っております。また重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行い、担当取締役からの業務執行に関する報告を受けております。
また、常勤監査役は、職務上知り得た情報を社外監査役(3名)と共有するよう努めております。
なお、監査役 竹原相光氏は、公認会計士として会計に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しております。
当連結会計年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
社長直属の組織である内部監査室(9名)が、取締役会に報告される年度監査計画に基づいて当社各部門及びグループ会社に対して内部監査を実施し、当社グループの業務の適正性、有効性及び効率性について評価しております。監査結果は社長に報告し、改善の指摘を行った事項について対象部門・会社に対してフォローアップを行っております。年度監査結果は取締役会に報告されます。また、同室は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
監査役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。常勤監査役と内部監査部門である内部監査室は、原則として隔週会合し内部統制の整備と運用に関する情報の共有を図っております。社外監査役は、内部監査室から監査の対象となった案件について随時報告を受けることとしております。
また、監査役会は、内部監査室より年度監査計画及び実施した内部監査の結果等について定期的に報告を受けております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、当社は会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 塚原克哲、御厨健太郎
会計監査に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
具体的には、公認会計士等を主たる構成員としております。
継続監査期間
1976年3月期以降
なお、調査が著しく困難なため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
イ 監査法人の選定方針と理由
有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同監査法人が会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあると認められる場合には、監査役会が監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる等、監査役会が必要があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該決定にもとづき取締役会が当該議案を株主総会に提出いたします。
ロ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、有限責任 あずさ監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、同監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、同監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ を除く)
提出会社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
具体的な方針は定めておりません。
ホ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬の見積額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。
① 監査役監査の状況
常勤監査役(2名)が監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を内部監査部門等との連携により日常的に監視し検証しております。常勤監査役は、社長と定期的に会合を開催し、経営方針、会社が対処すべきリスク、監査上の重要課題について意見の交換を行っております。また重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行い、担当取締役からの業務執行に関する報告を受けております。
また、常勤監査役は、職務上知り得た情報を社外監査役(3名)と共有するよう努めております。
なお、監査役 竹原相光氏は、公認会計士として会計に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しております。
当連結会計年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会開催及び出席状況 |
| 常勤監査役 | 西野 智彦 | 14/14回(100%) |
| 常勤監査役 | 市川 哲也 | 14/14回(100%) |
| 監査役 | 北山 禎介 | 13/14回( 93%) |
| 監査役 | 藤本 美枝 | 13/14回( 93%) |
| 監査役 | 竹原 相光 | 14/14回(100%) |
② 内部監査の状況
社長直属の組織である内部監査室(9名)が、取締役会に報告される年度監査計画に基づいて当社各部門及びグループ会社に対して内部監査を実施し、当社グループの業務の適正性、有効性及び効率性について評価しております。監査結果は社長に報告し、改善の指摘を行った事項について対象部門・会社に対してフォローアップを行っております。年度監査結果は取締役会に報告されます。また、同室は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
監査役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。常勤監査役と内部監査部門である内部監査室は、原則として隔週会合し内部統制の整備と運用に関する情報の共有を図っております。社外監査役は、内部監査室から監査の対象となった案件について随時報告を受けることとしております。
また、監査役会は、内部監査室より年度監査計画及び実施した内部監査の結果等について定期的に報告を受けております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、当社は会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 塚原克哲、御厨健太郎
会計監査に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
具体的には、公認会計士等を主たる構成員としております。
継続監査期間
1976年3月期以降
なお、調査が著しく困難なため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
イ 監査法人の選定方針と理由
有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同監査法人が会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあると認められる場合には、監査役会が監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる等、監査役会が必要があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該決定にもとづき取締役会が当該議案を株主総会に提出いたします。
ロ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、有限責任 あずさ監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、同監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、同監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び監査結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 53 | - |
| 連結子会社 | 46 | - | 48 | - |
| 計 | 93 | - | 101 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | 0 | - | 0 |
| 計 | - | 1 | - | 1 |
提出会社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
具体的な方針は定めておりません。
ホ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬の見積額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。