有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬の決定に関しては、各々の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬と連結当期純利益に連動する業績連動報酬により構成する。ただし、独立した立場で経営を監督する機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬として支給し、取締役の役位、職責、経験年数、過去の支給実績等を考慮し、各取締役の基本報酬額を決定する。
c.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬と合わせて支給する。その算定方法については、業績向上に対する意識を高めるために、基準額を設定し、連結当期純利益をもとに算定した係数をその基準額に乗じて当該年度の業績連動報酬とする。
d.取締役の個人別報酬等に対する基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬の割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬を合わせた取締役の総報酬等に対する業績連動報酬の割合は、10%~30%の間とし、当該割合は環境の変化に応じて見直すものとする。
e.取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとしております。
当事業年度におきましては、代表取締役社長佐藤泉が委任を受け、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当分野における職務執行の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役と経営管理担当役員の合議による原案を作成させ、答申を受ける措置を講じており、当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第79回定時株主総会において、年額3億3,840万円以内(うち社外取締役1,540万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役5名)です。
2.監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第79回定時株主総会において、年額4,200万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬の決定に関しては、各々の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬と連結当期純利益に連動する業績連動報酬により構成する。ただし、独立した立場で経営を監督する機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬として支給し、取締役の役位、職責、経験年数、過去の支給実績等を考慮し、各取締役の基本報酬額を決定する。
c.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬と合わせて支給する。その算定方法については、業績向上に対する意識を高めるために、基準額を設定し、連結当期純利益をもとに算定した係数をその基準額に乗じて当該年度の業績連動報酬とする。
d.取締役の個人別報酬等に対する基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬の割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬を合わせた取締役の総報酬等に対する業績連動報酬の割合は、10%~30%の間とし、当該割合は環境の変化に応じて見直すものとする。
e.取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとしております。
当事業年度におきましては、代表取締役社長佐藤泉が委任を受け、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績連動報酬の額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当分野における職務執行の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役と経営管理担当役員の合議による原案を作成させ、答申を受ける措置を講じており、当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (うち社外取締役) | 152 (14) | 126 (14) | 26 (―) | ― (―) | 12 (6) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 29 (4) | 29 (4) | ― (―) | ― (―) | 4 (2) |
| 合計 (うち社外役員) | 182 (19) | 156 (19) | 26 (―) | ― (―) | 16 (8) |
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第79回定時株主総会において、年額3億3,840万円以内(うち社外取締役1,540万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役5名)です。
2.監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第79回定時株主総会において、年額4,200万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。