有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社の放送関連事業において、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、従来は総額で収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等を適用し、代理人取引として純額で収益を認識する等の変更を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価は同額の91百万円減少しておりますが、販売費及び一般管理費、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失につきましては影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社の放送関連事業において、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、従来は総額で収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等を適用し、代理人取引として純額で収益を認識する等の変更を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価は同額の91百万円減少しておりますが、販売費及び一般管理費、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失につきましては影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。