有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、電波法及び放送法の規制を受ける免許事業を担うラジオ、テレビ兼営の放送局として南海放送番組基
準に基づいて放送の公共的責任を果たすことを基本理念とし、親しまれ信頼される民間放送として地域社会に密
着し、その生活文化の向上に寄与することを経営の指針としている。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は監査役制度を採用しており、取締役は14名(うち社外取締役は7名)、監査役は2名(うち社外監査
役は1名)である。監査役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視している。
a.会社の機関の内容

b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムとしては、業務の有効性と効率性を図る観点から、取締役会の下に代表取締役社長及び取締役と現場責任者が出席する局長会を毎週開催し、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況のチェックを実施している。更に重要案件については常務会を随時開催し審議を尽くしている。取締役会は、定例取締役会については年5回、常勤取締役会については毎月1回開催し、経営の基本方針及び業務の執行を決定している。部長会については毎月1回開催し、重要事項の周知や目標達成状況の確認・審議を尽くしている。毎半期ごとに全役員、全管理職を対象に経営方針に沿って業務計画を策定する副部長会議を開き、各部門の目標や問題点を確認、周知している。
経営情報の伝達についてはコンピュータシステムによる社内ネットワークを整備している。システム管理については情報セキュリティポリシーを策定し、ネットワーク管理者、運用責任者、ネットワーク利用責任者を
置いて管理責任を明確にしている。
内部統制推進委員会を代表取締役社長の下に設置し、各部門と折衝を行い業務の改善を行っている。
また、子会社の内部統制システムは、提出会社の内部統制システムに準じており、統治については当社役員が
子会社の役員として取締役会等に参加し、経営に関するモニタリングを行っている。
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、監査役2名(うち社外監査役1名)で構成されている。監査役は
取締役会に出席し独立の機関であるとの認識のもと、業務執行の全般にわたって監査を実施している。
内部統制の充実に向けた取り組みとしては、法令順守への確実・適切な対応を図るべく、監査役は社内の内部統制推進委員会との連絡会を適宜開催している。また、監査役は当社の会計監査業務を行っている公認会計士との定期的な情報交換を行うなど、有機的に連携し、効果的な監査に役立てている。
なお、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役14名中7名を社外取締役とすること、また監査役2名中1名を社外監査役とすることで経営への監督及び監視機能を強化している。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外取締役7名による管理監督及び社外監査役1名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っている。
②リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、国内外の緊急事態に対応して放送活動を継続するための組織として緊急事態対策本部を設置している。また、ラジオ・テレビの放送事故防止対策のための放送事故対策会議を置いている。個人情報保護及び社内の情報管理のための情報セキュリティ対策委員会を設置し、情報の取扱いに万全の注意を払うよう啓発している。
③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関連会社管理規定に基づき、関連会社を管掌する担当役員及び総合企画局長のもと、業務全般について調整統括を行っている。取締役会議事録や事業方針、月次決算資料及び決算資料等を確認するとともに、随時監査を行い、指導育成を行っている。
④役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めている。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めている。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
当社は、剰余金の中間配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めている。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
当社は、電波法及び放送法の規制を受ける免許事業を担うラジオ、テレビ兼営の放送局として南海放送番組基
準に基づいて放送の公共的責任を果たすことを基本理念とし、親しまれ信頼される民間放送として地域社会に密
着し、その生活文化の向上に寄与することを経営の指針としている。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は監査役制度を採用しており、取締役は14名(うち社外取締役は7名)、監査役は2名(うち社外監査
役は1名)である。監査役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視している。
a.会社の機関の内容

b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムとしては、業務の有効性と効率性を図る観点から、取締役会の下に代表取締役社長及び取締役と現場責任者が出席する局長会を毎週開催し、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況のチェックを実施している。更に重要案件については常務会を随時開催し審議を尽くしている。取締役会は、定例取締役会については年5回、常勤取締役会については毎月1回開催し、経営の基本方針及び業務の執行を決定している。部長会については毎月1回開催し、重要事項の周知や目標達成状況の確認・審議を尽くしている。毎半期ごとに全役員、全管理職を対象に経営方針に沿って業務計画を策定する副部長会議を開き、各部門の目標や問題点を確認、周知している。
経営情報の伝達についてはコンピュータシステムによる社内ネットワークを整備している。システム管理については情報セキュリティポリシーを策定し、ネットワーク管理者、運用責任者、ネットワーク利用責任者を
置いて管理責任を明確にしている。
内部統制推進委員会を代表取締役社長の下に設置し、各部門と折衝を行い業務の改善を行っている。
また、子会社の内部統制システムは、提出会社の内部統制システムに準じており、統治については当社役員が
子会社の役員として取締役会等に参加し、経営に関するモニタリングを行っている。
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、監査役2名(うち社外監査役1名)で構成されている。監査役は
取締役会に出席し独立の機関であるとの認識のもと、業務執行の全般にわたって監査を実施している。
内部統制の充実に向けた取り組みとしては、法令順守への確実・適切な対応を図るべく、監査役は社内の内部統制推進委員会との連絡会を適宜開催している。また、監査役は当社の会計監査業務を行っている公認会計士との定期的な情報交換を行うなど、有機的に連携し、効果的な監査に役立てている。
なお、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役14名中7名を社外取締役とすること、また監査役2名中1名を社外監査役とすることで経営への監督及び監視機能を強化している。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、社外取締役7名による管理監督及び社外監査役1名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っている。
②リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、国内外の緊急事態に対応して放送活動を継続するための組織として緊急事態対策本部を設置している。また、ラジオ・テレビの放送事故防止対策のための放送事故対策会議を置いている。個人情報保護及び社内の情報管理のための情報セキュリティ対策委員会を設置し、情報の取扱いに万全の注意を払うよう啓発している。
③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関連会社管理規定に基づき、関連会社を管掌する担当役員及び総合企画局長のもと、業務全般について調整統括を行っている。取締役会議事録や事業方針、月次決算資料及び決算資料等を確認するとともに、随時監査を行い、指導育成を行っている。
④役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72,342 | 72,342 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,730 | 2,730 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 8 |
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めている。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めている。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
当社は、剰余金の中間配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めている。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。