有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は監査役2名で構成されております。監査役武末博明は平成2年4月から当社の経理部に在籍し、定年退職を迎える平成27年2月まで経営管理局長として決算手続き並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。また、監査役椋梨敬介は株式会社山口フィナンシャルグループ代表取締役社長CEOであり、会社経営並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社では業務実施において適正な内部監査等を行うため監査役と連携し、業務執行の全般にわたって監査役による監視を行っており、監査役2名は年5回の取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視しております。また、監査役武末博明は週一度開催する取締役による定例会議に出席し、当社の業務及び財務の状況を日常的に監視しております。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査部門を設置しておりませんが、監査役及び監査公認会計士の監査による評価・指摘を踏まえ業務執行が適正に行われるように努めております。また、監査役及び監査公認会計士は定期的に情報交換を行い、内部監査の相互連携をしております。監査役2名が取締役会に出席すること、また、監査役武末博明が週一度開催する取締役による定例会議に出席することで取締役の職務遂行を監視しており、併せて監査役はその監査結果を代表取締役のみならず、取締役会や定例会議で報告しております。その他、必要に応じて弁護士、税理士からも助言と指導を受けております。
③会計監査の状況
a.監査公認会計士等の名称
朝長慎弥公認会計士事務所
b.業務を執行した公認会計士
朝長慎弥
なお、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超えないため、当該継続監査期間の記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者はおりません。なお、当該事業年度における監査意見表明にあたり他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しております。
d.監査人の選定方針と理由
当社が朝長慎弥氏を選定した理由は、監査人に求められる独立性、専門性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれる品質管理体制を備えているものと総合的に判断したためであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は監査役2名で構成されております。監査役武末博明は平成2年4月から当社の経理部に在籍し、定年退職を迎える平成27年2月まで経営管理局長として決算手続き並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。また、監査役椋梨敬介は株式会社山口フィナンシャルグループ代表取締役社長CEOであり、会社経営並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社では業務実施において適正な内部監査等を行うため監査役と連携し、業務執行の全般にわたって監査役による監視を行っており、監査役2名は年5回の取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視しております。また、監査役武末博明は週一度開催する取締役による定例会議に出席し、当社の業務及び財務の状況を日常的に監視しております。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査部門を設置しておりませんが、監査役及び監査公認会計士の監査による評価・指摘を踏まえ業務執行が適正に行われるように努めております。また、監査役及び監査公認会計士は定期的に情報交換を行い、内部監査の相互連携をしております。監査役2名が取締役会に出席すること、また、監査役武末博明が週一度開催する取締役による定例会議に出席することで取締役の職務遂行を監視しており、併せて監査役はその監査結果を代表取締役のみならず、取締役会や定例会議で報告しております。その他、必要に応じて弁護士、税理士からも助言と指導を受けております。
③会計監査の状況
a.監査公認会計士等の名称
朝長慎弥公認会計士事務所
b.業務を執行した公認会計士
朝長慎弥
なお、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超えないため、当該継続監査期間の記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者はおりません。なお、当該事業年度における監査意見表明にあたり他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しております。
d.監査人の選定方針と理由
当社が朝長慎弥氏を選定した理由は、監査人に求められる独立性、専門性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれる品質管理体制を備えているものと総合的に判断したためであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 4,000 | - | 4,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。