有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【従業員の状況】
① 連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
2.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
3.全社(共通)として記載している従業員は、不動産事業を兼務する従業員が含まれております。
② 提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
4.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
5.全社(共通)として記載している従業員は、不動産事業を兼務する従業員が含まれております。
③ 最大人員会社の状況
RSK山陽放送株式会社
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
④ 労働組合の状況
特に記載すべき事項はありません。
⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率
連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
※ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)における労働者の男女の賃金の額の
差異につきましては、当社及び連結子会社のいずれも公表していないことから記載を省略しております。
① 連結会社の状況
| 2026年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 放送事業 | 145 | [4] |
| 映像事業 | 69 | [-] |
| サービス事業 | 48 | [-] |
| 不動産事業 | 1 | [-] |
| 全社(共通) | 2 | [-] |
| 合計 | 265 | [4] |
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
2.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
3.全社(共通)として記載している従業員は、不動産事業を兼務する従業員が含まれております。
② 提出会社の状況
| 2026年3月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数 | 平均年間給与 (千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
| 3 | 53歳3ヶ月 | 29年0ヶ月 | 7,011 | △2.1 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 不動産事業 | 1 | [-] |
| 全社(共通) | 2 | [-] |
| 合計 | 3 | [-] |
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
4.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
5.全社(共通)として記載している従業員は、不動産事業を兼務する従業員が含まれております。
③ 最大人員会社の状況
RSK山陽放送株式会社
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数 | 平均年間給与 (千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
| 145[4] | 43歳3ヶ月 | 16年6ヶ月 | 8,011 | △6.0 |
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員を含んでおりません。
④ 労働組合の状況
特に記載すべき事項はありません。
⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率
連結子会社
| 当事業年度 | ||
| RSK山陽放送(株) | 管理的地位にある労働者に占める 女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) |
| 6.8 | 20.0 | |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
※ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)における労働者の男女の賃金の額の
差異につきましては、当社及び連結子会社のいずれも公表していないことから記載を省略しております。