有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・売渡し | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 本店 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 |
取次所 | - |
買取・売渡手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。https://group.ntt/jp/ir/ |
株主に対する特典 | 該当事項なし |
株主資格の制限 | 日本電信電話株式会社等に関する法律第6条により、外国人等は当会社の株式をその議決権の三分の一未満の割合の範囲内において所有できる。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。