有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、放送法に基づく認定放送持株会社です。メディア産業を取り巻く環境変化にいち早く対応し当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の企業価値を向上させるには、子会社である㈱フジテレビジョンを核としつつ放送以外の周辺事業領域に対しても経営資源の最適な配分を行う必要があります。認定放送持株会社は、こうした対応に最も適した組織形態であると考えています。
当社グループは、我が国を代表するメディア・コングロマリットを目指しており、その実現のためには適切なグループガバナンスが不可欠であると認識しています。
一方、当社は、中核子会社㈱フジテレビジョンが国民共有の財産である電波を預かり放送事業を営んでいること、その社会的インフラとしての役割を果たすために、基幹メディアとしてライフライン機能を維持する緊急災害放送を行うなど、その使命について最大限考慮する必要があると考えています。このことは、結果としてグループ全体の企業価値の向上にも寄与するものと考えられます。
したがいまして、当社は、認定放送持株会社として放送の公共性を重んじ、もって社会的責任を全うする基本理念に基づき、上場企業として会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を追求するためにグループ全体のコーポレート・ガバナンスの体制について検討を続けます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会をもって、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、各監査等委員が取締役会における議決権を持ち、代表取締役の選定や業務執行の意思決定全般に関与する体制となっております。
この他に、業務執行の機関として経営会議を設置しています。経営会議は、主に常勤の取締役及び常勤の監査等委員である取締役によって構成され、経営の重要課題に関する協議や取締役会に付議される重要事項等について事前審議を行うとともに、各部門の業務執行の状況に関し情報の共有化を図っています。 また、内部統制機能を高めるために適正業務推進室を設け、業務の適正化とともに各部門の課題等の迅速な解決に努めています。さらに、持株会社として、グループ社長会を定期的に実施することで、各社の状況把握及び十分な意思疎通を図っています。
なお、当社は、取締役の定員を18名以内、うち監査等委員である取締役の定員を5名以内としています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年としています。なお、当社は取締役の選任の要件について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によるものとし、株主総会の特別決議の要件について、定足数の緩和により株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によるものとしています。
③ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めています。また、当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めています。
当社の業務執行・監視の仕組みは次の通りです。

④ 企業統治に関するその他の事項
a.業務の適正を確保するための体制
当社は取締役会において、内部統制システムの基本方針となる「業務の適正を確保するための体制の整備に関する決議」を決議しております。なお、当社は2020年6月25日付で監査等委員会設置会社に移行したことから、この決議を改定しております。改定後の決議内容の概要は以下の通りです。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、並びに損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループが、我が国を代表する「メディア・コングロマリット」となることを目指し、認定放送持株会社として中核となるメディア事業の公共的使命を果たすべく、適正なグループガバナンスを維持し、経営の意思決定の迅速性と事業執行の機動性を高め、併せて法令・定款遵守とリスク管理の実効性を確保するために必要な体制の整備等を行います。
(イ) 組織体制
当社は、「グループのコンプライアンス及びリスクの管理等に関する規程」(以下「グループコンプライアンス等規程」という)等に基づき、当社グループの関連業務を統括・推進するとともに、当社グループの代表取締役社長を構成メンバーとする「グループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委員会」(以下「グループコンプライアンス等委員会」という)を組織化すること等により、グループ経営に重要な影響を与えるコンプライアンス上の問題及びリスクへの対応を図ります。
(ロ)教育・研修
当社は、適宜、当社グループ向けにコンプライアンス等関連の説明会の開催及び関連事項の伝達等を行うことによって、当社グループの取締役及び使用人へのコンプライアンス及びリスクの管理の重要性の周知と、その理解を促進する活動を行います。
(ハ) 財務報告の信頼性
当社グループは、健全に行われている個々の業務に十分配慮しつつ、コンプライアンス及びリスクの管理の強化を図るための体制の整備に加えて、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築に努めます。
(ニ) 内部監査
当社は、「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける内部監査の実施状況及び内部管理体制の状況等の定期的なモニタリングを行います。これによって、当社グループの業務全般が法令、定款、社内規程及び経営方針に照らして、適正かつ有効に行われていることを確認します。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る当社の管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、所定期間、閲覧可能な状態を維持することとします。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役は、当社グループの効率経営の確保に向けて、業務の合理化・迅速化等を継続検討します。当社は、当社グループ全体の経営計画を策定し、当社グループ各社から業績の報告を受ける等の方法により、経営計画の実施状況をモニタリングします。
ニ.当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するために、グループのコンプライアンス及びリスクの管理並びにグループの経営管理に関して、それぞれの専門部署を置き、体制構築を推進します。
(イ) 当社は、子会社の経営内容を的確に把握し、事業活動の健全な発展に資するため、定期的かつ継続的に子会社から報告を受ける等の方法により、企業集団内での情報共有の強化を図ります。
(ロ) 当社は、子会社がその業容と会社規模に応じ、自律的にコンプライアンス及びリスクの管理が機能する体制の構築を推進するとともに、グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応については、当社が状況を的確に把握する体制を構築します。
(ハ) 当社は、子会社において効率的な業務執行が行われるよう、「関係会社管理規程」等に基づく横断的な管理を推進します。
(ニ) 当社は、グループコンプライアンスを推進する専門部署を置くとともに、「グループコンプライアンス等規程」を通じて、企業倫理の確立並びにグループコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を推進します。また、当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、業務執行社員、職務執行者及び使用人(以下「当社グループの取締役及び使用人等」という)が活用可能な内部通報制度を整備し、より一層のグループコンプライアンスの実効性の確保を目指します。
ホ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等委員会スタッフを設置します。監査等委員会スタッフは、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員会の職務を補助します。なお、これら業務については、職務分掌において、担当部署を定め、監査等委員会スタッフは当社従業員として当社の就業規則に従いますが、原則として、その指揮命令権は監査等委員会に属し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会スタッフに対する指揮命令権を有しないものとします。また、監査等委員会スタッフの人事考課、人事異動及び懲戒等については、監査等委員会の意見を徴するものとします。
ヘ.当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告を行うための体制、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人等が、当社の監査等委員会に報告を行うための体制、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について、以下の通り整備・実施します。
(イ) 当社グループの取締役及び使用人等は、以下に定める事項について適宜報告を行います。
・業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知った場合。
・職務遂行に関して不正行為、法令・定款・社内規程に違反する事実を知った場合又は社会通念に反する行為が発生する可能性がある若しくは発生した場合で、当該事実又は行為が重大である場合。
・その他緊急・非常事態を知った場合。
(ロ) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査等委員会に対し、以下に定める事項について定期的に又は必要に応じて報告を行います。
・毎月の月次会計資料
・内部監査報告書及び各部門からの主要な月次報告書
・重要な訴訟事案
・内部統制に関わる部門の活動概要
・重要な会計方針・会計基準及びその変更
・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・営業の報告
・監査役の活動概要
・その他重要な事項等
(ハ) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査等委員会からその職務の執行に関する報告を求められた場合、速やかに当該事項を報告します。
(ニ) 当社グループの取締役及び使用人等が(イ)(ロ)(ハ)に該当する報告を当社の監査等委員会に対して行ったことを理由として、不利益な取り扱いを受けることがないことを社内規程等に定めます。
(ホ) 監査等委員の職務全般にかかる費用は当社が負担するものとします。
当社の内部統制の仕組みは以下の通りです。

※コンプライアンス等とは、「コンプライアンス及びリスクの管理」をいいます。
b.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当期における運用状況の概要については以下の通りとなります。
(移行前においても監査役について同様の体制を整備・運用しております。)
イ.取締役の職務執行
当期は取締役会を7回開催し、経営方針等の重要事項について審議・決定するとともに、取締役の職務執行について報告を受けました。取締役会にはすべて、当社の監査等委員である取締役を含む社外取締役が出席しています。業務の執行に関しては、代表取締役社長を中心に、業務執行取締役が効率的かつ迅速な意思決定を行っています。
ロ.グループコンプライアンスに関する取組み
当社グループ各社の代表取締役社長を構成メンバーとする「グループコンプライアンス等委員会」を1回開催し、グループ全体のコンプライアンス及びリスクの管理に対する意識の向上を図りました。また、当社グループ各社のコンプライアンス等担当役員及び実務担当者のそれぞれを対象とした会議を2回開催し、当社グループにおけるコンプライアンス及びリスクの管理に関する情報共有を行いました。また、年度に一度コンプライアンス活動に積極的に取り組んだ会社を報奨し、グループ全体におけるコンプライアンス意識の醸成に努めていますが、当期は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施を見送りました。
ハ.内部監査の実施
「内部監査規程」に基づき、内部監査部門が「内部監査計画書」を作成し、当社グループを対象とした監査を行いました。監査結果については、当社代表取締役社長に対して報告を行うとともに、その概要を監査対象各社へフィードバックしました。
ニ.監査等委員会の職務執行
当期は監査等委員会を5回開催(監査等委員会移行前の監査役会を1回開催)し、監査方針及び監査計画を協議、決定しました。監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の代表取締役社長を対象とした面談を実施し、その職務執行に関する報告を受け、当社の子会社の常勤監査役との間で、意見や情報の交換を定期的に行いました。また、当社の監査等委員会は当社の会計監査人及び内部監査部門との間で、それぞれ意見や情報の交換を定期的に行いました。さらに、監査等委員会による職務執行が円滑に遂行されるよう、監査等委員会が「監査等委員会規則」に基づいて選任した監査等委員会スタッフが、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員会の職務の補助を行っています。
c.責任限定契約の内容の概要
本報告書の提出日現在において、当社は非業務執行取締役のうち清原武彦氏、島谷能成氏、三木明博氏及びすべての監査等委員である取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額としています。
d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合(株主代表訴訟による場合を含みます。)の法律上の損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。ただし、被保険者の職務の適正性が損なわれないよう、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償については免責事由とされ当該保険の対象とならない他、免責金額および縮小支払割合の定めが設けられております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役ならびに子会社㈱フジテレビジョンの取締役および監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、放送法に基づく認定放送持株会社です。メディア産業を取り巻く環境変化にいち早く対応し当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の企業価値を向上させるには、子会社である㈱フジテレビジョンを核としつつ放送以外の周辺事業領域に対しても経営資源の最適な配分を行う必要があります。認定放送持株会社は、こうした対応に最も適した組織形態であると考えています。
当社グループは、我が国を代表するメディア・コングロマリットを目指しており、その実現のためには適切なグループガバナンスが不可欠であると認識しています。
一方、当社は、中核子会社㈱フジテレビジョンが国民共有の財産である電波を預かり放送事業を営んでいること、その社会的インフラとしての役割を果たすために、基幹メディアとしてライフライン機能を維持する緊急災害放送を行うなど、その使命について最大限考慮する必要があると考えています。このことは、結果としてグループ全体の企業価値の向上にも寄与するものと考えられます。
したがいまして、当社は、認定放送持株会社として放送の公共性を重んじ、もって社会的責任を全うする基本理念に基づき、上場企業として会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を追求するためにグループ全体のコーポレート・ガバナンスの体制について検討を続けます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会をもって、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、各監査等委員が取締役会における議決権を持ち、代表取締役の選定や業務執行の意思決定全般に関与する体制となっております。
この他に、業務執行の機関として経営会議を設置しています。経営会議は、主に常勤の取締役及び常勤の監査等委員である取締役によって構成され、経営の重要課題に関する協議や取締役会に付議される重要事項等について事前審議を行うとともに、各部門の業務執行の状況に関し情報の共有化を図っています。 また、内部統制機能を高めるために適正業務推進室を設け、業務の適正化とともに各部門の課題等の迅速な解決に努めています。さらに、持株会社として、グループ社長会を定期的に実施することで、各社の状況把握及び十分な意思疎通を図っています。
なお、当社は、取締役の定員を18名以内、うち監査等委員である取締役の定員を5名以内としています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年としています。なお、当社は取締役の選任の要件について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によるものとし、株主総会の特別決議の要件について、定足数の緩和により株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によるものとしています。
③ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めています。また、当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めています。
当社の業務執行・監視の仕組みは次の通りです。

④ 企業統治に関するその他の事項
a.業務の適正を確保するための体制
当社は取締役会において、内部統制システムの基本方針となる「業務の適正を確保するための体制の整備に関する決議」を決議しております。なお、当社は2020年6月25日付で監査等委員会設置会社に移行したことから、この決議を改定しております。改定後の決議内容の概要は以下の通りです。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、並びに損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループが、我が国を代表する「メディア・コングロマリット」となることを目指し、認定放送持株会社として中核となるメディア事業の公共的使命を果たすべく、適正なグループガバナンスを維持し、経営の意思決定の迅速性と事業執行の機動性を高め、併せて法令・定款遵守とリスク管理の実効性を確保するために必要な体制の整備等を行います。
(イ) 組織体制
当社は、「グループのコンプライアンス及びリスクの管理等に関する規程」(以下「グループコンプライアンス等規程」という)等に基づき、当社グループの関連業務を統括・推進するとともに、当社グループの代表取締役社長を構成メンバーとする「グループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委員会」(以下「グループコンプライアンス等委員会」という)を組織化すること等により、グループ経営に重要な影響を与えるコンプライアンス上の問題及びリスクへの対応を図ります。
(ロ)教育・研修
当社は、適宜、当社グループ向けにコンプライアンス等関連の説明会の開催及び関連事項の伝達等を行うことによって、当社グループの取締役及び使用人へのコンプライアンス及びリスクの管理の重要性の周知と、その理解を促進する活動を行います。
(ハ) 財務報告の信頼性
当社グループは、健全に行われている個々の業務に十分配慮しつつ、コンプライアンス及びリスクの管理の強化を図るための体制の整備に加えて、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築に努めます。
(ニ) 内部監査
当社は、「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける内部監査の実施状況及び内部管理体制の状況等の定期的なモニタリングを行います。これによって、当社グループの業務全般が法令、定款、社内規程及び経営方針に照らして、適正かつ有効に行われていることを確認します。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る当社の管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、所定期間、閲覧可能な状態を維持することとします。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役は、当社グループの効率経営の確保に向けて、業務の合理化・迅速化等を継続検討します。当社は、当社グループ全体の経営計画を策定し、当社グループ各社から業績の報告を受ける等の方法により、経営計画の実施状況をモニタリングします。
ニ.当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するために、グループのコンプライアンス及びリスクの管理並びにグループの経営管理に関して、それぞれの専門部署を置き、体制構築を推進します。
(イ) 当社は、子会社の経営内容を的確に把握し、事業活動の健全な発展に資するため、定期的かつ継続的に子会社から報告を受ける等の方法により、企業集団内での情報共有の強化を図ります。
(ロ) 当社は、子会社がその業容と会社規模に応じ、自律的にコンプライアンス及びリスクの管理が機能する体制の構築を推進するとともに、グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応については、当社が状況を的確に把握する体制を構築します。
(ハ) 当社は、子会社において効率的な業務執行が行われるよう、「関係会社管理規程」等に基づく横断的な管理を推進します。
(ニ) 当社は、グループコンプライアンスを推進する専門部署を置くとともに、「グループコンプライアンス等規程」を通じて、企業倫理の確立並びにグループコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を推進します。また、当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、業務執行社員、職務執行者及び使用人(以下「当社グループの取締役及び使用人等」という)が活用可能な内部通報制度を整備し、より一層のグループコンプライアンスの実効性の確保を目指します。
ホ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等委員会スタッフを設置します。監査等委員会スタッフは、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員会の職務を補助します。なお、これら業務については、職務分掌において、担当部署を定め、監査等委員会スタッフは当社従業員として当社の就業規則に従いますが、原則として、その指揮命令権は監査等委員会に属し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会スタッフに対する指揮命令権を有しないものとします。また、監査等委員会スタッフの人事考課、人事異動及び懲戒等については、監査等委員会の意見を徴するものとします。
ヘ.当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告を行うための体制、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人等が、当社の監査等委員会に報告を行うための体制、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について、以下の通り整備・実施します。
(イ) 当社グループの取締役及び使用人等は、以下に定める事項について適宜報告を行います。
・業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知った場合。
・職務遂行に関して不正行為、法令・定款・社内規程に違反する事実を知った場合又は社会通念に反する行為が発生する可能性がある若しくは発生した場合で、当該事実又は行為が重大である場合。
・その他緊急・非常事態を知った場合。
(ロ) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査等委員会に対し、以下に定める事項について定期的に又は必要に応じて報告を行います。
・毎月の月次会計資料
・内部監査報告書及び各部門からの主要な月次報告書
・重要な訴訟事案
・内部統制に関わる部門の活動概要
・重要な会計方針・会計基準及びその変更
・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・営業の報告
・監査役の活動概要
・その他重要な事項等
(ハ) 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査等委員会からその職務の執行に関する報告を求められた場合、速やかに当該事項を報告します。
(ニ) 当社グループの取締役及び使用人等が(イ)(ロ)(ハ)に該当する報告を当社の監査等委員会に対して行ったことを理由として、不利益な取り扱いを受けることがないことを社内規程等に定めます。
(ホ) 監査等委員の職務全般にかかる費用は当社が負担するものとします。
当社の内部統制の仕組みは以下の通りです。

※コンプライアンス等とは、「コンプライアンス及びリスクの管理」をいいます。
b.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当期における運用状況の概要については以下の通りとなります。
(移行前においても監査役について同様の体制を整備・運用しております。)
イ.取締役の職務執行
当期は取締役会を7回開催し、経営方針等の重要事項について審議・決定するとともに、取締役の職務執行について報告を受けました。取締役会にはすべて、当社の監査等委員である取締役を含む社外取締役が出席しています。業務の執行に関しては、代表取締役社長を中心に、業務執行取締役が効率的かつ迅速な意思決定を行っています。
ロ.グループコンプライアンスに関する取組み
当社グループ各社の代表取締役社長を構成メンバーとする「グループコンプライアンス等委員会」を1回開催し、グループ全体のコンプライアンス及びリスクの管理に対する意識の向上を図りました。また、当社グループ各社のコンプライアンス等担当役員及び実務担当者のそれぞれを対象とした会議を2回開催し、当社グループにおけるコンプライアンス及びリスクの管理に関する情報共有を行いました。また、年度に一度コンプライアンス活動に積極的に取り組んだ会社を報奨し、グループ全体におけるコンプライアンス意識の醸成に努めていますが、当期は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い実施を見送りました。
ハ.内部監査の実施
「内部監査規程」に基づき、内部監査部門が「内部監査計画書」を作成し、当社グループを対象とした監査を行いました。監査結果については、当社代表取締役社長に対して報告を行うとともに、その概要を監査対象各社へフィードバックしました。
ニ.監査等委員会の職務執行
当期は監査等委員会を5回開催(監査等委員会移行前の監査役会を1回開催)し、監査方針及び監査計画を協議、決定しました。監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の代表取締役社長を対象とした面談を実施し、その職務執行に関する報告を受け、当社の子会社の常勤監査役との間で、意見や情報の交換を定期的に行いました。また、当社の監査等委員会は当社の会計監査人及び内部監査部門との間で、それぞれ意見や情報の交換を定期的に行いました。さらに、監査等委員会による職務執行が円滑に遂行されるよう、監査等委員会が「監査等委員会規則」に基づいて選任した監査等委員会スタッフが、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員会の職務の補助を行っています。
c.責任限定契約の内容の概要
本報告書の提出日現在において、当社は非業務執行取締役のうち清原武彦氏、島谷能成氏、三木明博氏及びすべての監査等委員である取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額としています。
d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合(株主代表訴訟による場合を含みます。)の法律上の損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。ただし、被保険者の職務の適正性が損なわれないよう、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償については免責事由とされ当該保険の対象とならない他、免責金額および縮小支払割合の定めが設けられております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役ならびに子会社㈱フジテレビジョンの取締役および監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。