訂正有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
2 当社は2013年8月2日付で全部取得条項付普通株式を全株取得し、その取得の対価としてA種種類株式9株を発行、2013年9月27日開催の取締役会決議により、2013年10月31日付で1株を750,000株に株式分割いたしました。その後、2014年2月26日開催の取締役会決議により、2014年3月26日付でA種種類株式を廃止いたしました。
3 A種種類株式の内容は、以下のとおりであります。
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき1円(以下、「A種残余財産分配額」という。)を支払います。A種株主又はA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主又はA種登録株式質権者は、A種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けることになります。
4 A種種類株式について、会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。
5 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行するすべての株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第6条において定めております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2013年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2014年3月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| A種種類株式 | 6,750,000 | ― | 非上場 | (注)1、2、3、4、5 |
| 普通株式 | ― | 6,000,000 | 非上場 | (注)1、2、5 |
| 計 | 6,750,000 | 6,000,000 | ― | ― |
(注) 1 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
2 当社は2013年8月2日付で全部取得条項付普通株式を全株取得し、その取得の対価としてA種種類株式9株を発行、2013年9月27日開催の取締役会決議により、2013年10月31日付で1株を750,000株に株式分割いたしました。その後、2014年2月26日開催の取締役会決議により、2014年3月26日付でA種種類株式を廃止いたしました。
3 A種種類株式の内容は、以下のとおりであります。
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき1円(以下、「A種残余財産分配額」という。)を支払います。A種株主又はA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主又はA種登録株式質権者は、A種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けることになります。
4 A種種類株式について、会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。
5 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行するすべての株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第6条において定めております。