訂正有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、2014年2月26日開催の取締役会において、会社法第276条の規定に基づき、全ての自己新株予約権の消却を行うことを決議し、2014年2月28日付で実施いたしました。詳細につきましては、「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 18 重要な後発事象」をご参照ください。
(ア) 2012年2月29日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対 象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2014年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2014年3月1日から2020年2月29日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2015年2月28日まで 50%
② 2020年2月29日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2012年2月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2012年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(イ) 2012年2月29日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2030年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2030年3月1日から2032年2月29日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは 株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2012年2月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2012年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(ウ) 2011年2月24日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2013年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2013年3月1日から2019年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2014年2月28日まで 50%
② 2019年2月28日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2011年2月24日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2011年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(エ) 2011年2月24日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権 利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対 象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2029年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2029年3月1日から2031年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは 株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2011年2月24日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2011年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(オ) 2010年2月25日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2012年2月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2012年3月
1日から2018年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは 株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は 当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2013年2月28日まで 50%
② 2018年2月28日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2010年2月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2010年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(カ) 2010年2月25日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2028年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2028年3月1日から2030年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2010年2月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2010年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(キ) 2009年4月23日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2011年4月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2011年5月1日から2017年4月30日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2012年4月30日まで 50%
② 2017年4月30日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2009年4月23日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2009年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(ク) 2009年3月25日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2027年3月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2027年4月1日から2029年3月31日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2009年3月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2009年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(ケ) 2008年7月29日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2010年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2010年8月1日から2016年7月31日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2011年7月31日まで 50%
② 2016年7月31日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2008年7月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2008年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(コ) 2007年4月27日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役いずれの地位をも解任等の事由以外で喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2025年3月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2025年4月1日から2027年3月31日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2007年4月27日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2007年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(サ) 2006年3月28日開催の株主総会決議によるもの
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとします。ただし、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
この調整は当該時点で行使される新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。また、当社が他社と新設合併もしくは吸収合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
2 ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職の地位を、解任等の事由以外で喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)イ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 2024年3月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年4月1日より新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で存続会社となる会社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定めのない合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転で完全親会社となる会社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定めのない議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
当社は、2014年2月26日開催の取締役会において、会社法第276条の規定に基づき、全ての自己新株予約権の消却を行うことを決議し、2014年2月28日付で実施いたしました。詳細につきましては、「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 18 重要な後発事象」をご参照ください。
(ア) 2012年2月29日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 389 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 389 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 389 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年3月16日 至 2020年2月29日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3、4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 5 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対 象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2014年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2014年3月1日から2020年2月29日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2015年2月28日まで 50%
② 2020年2月29日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2012年2月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2012年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(イ) 2012年2月29日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 310 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 310 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 310 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年3月16日 至 2032年2月29日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 4 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2030年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2030年3月1日から2032年2月29日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは 株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2012年2月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2012年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(ウ) 2011年2月24日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 238 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 238 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 238 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年3月16日 至 2019年2月28日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3、4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 5 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2013年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2013年3月1日から2019年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2014年2月28日まで 50%
② 2019年2月28日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2011年2月24日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2011年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(エ) 2011年2月24日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 113 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 113 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 113 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年3月16日 至 2031年2月28日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 4 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権 利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対 象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2029年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2029年3月1日から2031年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは 株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2011年2月24日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2011年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(オ) 2010年2月25日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 244 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 244 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 244 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年3月16日 至 2018年2月28日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3、4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 5 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2012年2月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2012年3月
1日から2018年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは 株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は 当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2013年2月28日まで 50%
② 2018年2月28日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2010年2月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2010年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(カ) 2010年2月25日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 141 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 141 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 141 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年3月16日 至 2030年2月28日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 4 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2028年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2028年3月1日から2030年2月28日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2010年2月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2010年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(キ) 2009年4月23日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 222 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 222 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 222 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年5月16日 至 2017年4月30日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3、4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 5 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2011年4月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2011年5月1日から2017年4月30日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2012年4月30日まで 50%
② 2017年4月30日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2009年4月23日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(中期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2009年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(ク) 2009年3月25日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 142 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 142 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 142 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年4月16日 至 2029年3月31日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 4 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2027年3月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2027年4月1日から2029年3月31日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2009年3月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(長期・株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2009年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(ケ) 2008年7月29日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 47 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 47 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 47 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年8月16日 至 2016年7月31日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3、4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 5 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員の地位を解任等の事由以外で退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2010年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2010年8月1日から2016年7月31日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 上記3②ア)に従い募集新株予約権を行使する場合、以下の①又は②に掲げる日までの間、既に行使した募集新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができます。この場合において、当該計算により得られた数が整数でないときには、その数を切り上げて得られる整数を新株予約権者が行使できる本新株予約権の数とします。
① 2011年7月31日まで 50%
② 2016年7月31日まで 100%
5 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
6 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2008年7月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2008年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(コ) 2007年4月27日開催の取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 50 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 50 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 50 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2007年5月16日 至 2027年4月30日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注) 4 | ― |
(注) 1 新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後に当社が、合併、募集株式の発行又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、再編対象会社の新株予約権を当新株予約権と同等の条件により交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
3 ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役いずれの地位をも解任等の事由以外で喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り本新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)又はイ)に定める事由(ただし、イ)については再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 新株予約権者が2025年3月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2025年4月1日から2027年3月31日まで新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合には)、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
4 以下の(1)、(2)又は(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
5 上記の他、新株予約権の喪失事由、相続人による本新株予約権の行使、その他の新株予約権の行使の条件及び細目については、2007年4月27日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結した「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」及び「2007年募集新株予約権通知書」等に定めるところによるものとします。
(サ) 2006年3月28日開催の株主総会決議によるもの
| 区分 | 事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) (注) 1 | 26 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 26 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 | 26 (新株予約権1個当たりの 目的となる株式の数 1株) | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個につき1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2006年4月26日 至 2026年3月31日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡には取締役会の承認を要する。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとします。ただし、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
この調整は当該時点で行使される新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。また、当社が他社と新設合併もしくは吸収合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
2 ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び業務執行上で中枢的な役割を担う重要な役職の地位を、解任等の事由以外で喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、上記①にかかわらず、以下のア)イ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア) 2024年3月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年4月1日より新株予約権を行使できるものとします。
イ) 当社が消滅会社となる合併で存続会社となる会社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定めのない合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転で完全親会社となる会社が本新株予約権に係る義務を承継する旨の定めのない議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から15日間行使できるものとします。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。