有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 電力料金収益及び関連する託送料金
電力料金収益及び関連する託送料金については、各顧客に設置されている電力メーターの検針により販売電力量を確定し電力料金を計算しており、その確定検針手続きは、エリアや契約種別等により分割した顧客グループごとに循環的に実施しております。「収益認識会計基準」適用前の会計処理は、確定検針データに基づき請求金額が確定した時点で収益を認識しておりましたが、同基準の適用により、請求金額が確定した時点ではなく、電力の供給に応じて会計期間に対応した電力料金収益を算定して収益を計上しております。託送料金相当額についても同様に検針期間ではなく、会計期間に対応した費用を計上しております。
(2) 純額による収益認識
顧客へのホームページの更新作業の受託サービスについて、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から再委託先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は632,254千円減少し、売上原価は658,605千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ26,350千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は36,343千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額は3.27円及び1.10円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 電力料金収益及び関連する託送料金
電力料金収益及び関連する託送料金については、各顧客に設置されている電力メーターの検針により販売電力量を確定し電力料金を計算しており、その確定検針手続きは、エリアや契約種別等により分割した顧客グループごとに循環的に実施しております。「収益認識会計基準」適用前の会計処理は、確定検針データに基づき請求金額が確定した時点で収益を認識しておりましたが、同基準の適用により、請求金額が確定した時点ではなく、電力の供給に応じて会計期間に対応した電力料金収益を算定して収益を計上しております。託送料金相当額についても同様に検針期間ではなく、会計期間に対応した費用を計上しております。
(2) 純額による収益認識
顧客へのホームページの更新作業の受託サービスについて、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から再委託先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は632,254千円減少し、売上原価は658,605千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ26,350千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は36,343千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額は3.27円及び1.10円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。