有価証券報告書-第32期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査については、適切な監査業務遂行のため、常勤監査等委員が中心となり、経営会議だけでなく、グループ各社の各種会議にも適宜出席し、監査等委員間で情報共有を図っております。
監査等委員3名のうち、常勤監査等委員である長谷川裕朗氏は、過去において長年にわたり当社の財務経理部門の責任者として業務に携わっておりました。
当事業年度においては、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)取締役(監査等委員)伊藤修平氏は、2025年5月24日に逝去に伴い退任しております。
当事業年度の監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
決議事項:監査方針・監査重点項目・監査計画・役割分担、会計監査人再任、監査等委員報酬、会計監査人報酬、選定監査等委員・特定監査等委員の選任、監査報告書、事業報告・計算書類・附属明細書の適法性
報告・確認事項:取締役会議案、子会社役員との面談、内部監査
当事業年度においては、以下の4項目を監査重点項目として、取締役会・監査等委員会への出席、グループ会社の代表取締役との定期的会合、重要書類(取締役会議事録、株主総会提出議案、内部統制整備状況評価報告書、有価証券報告書、決算短信、四半期報告書・短信)の閲覧、会計監査人及び内部監査人の報告等の聴取、監査等委員、会計監査人、内部監査人等との意見交換、討議及び協議の他、必要に応じ代表取締役など執行部との意見交換により、業務監査及び会計監査を行いました。加えて、常勤監査等委員は、重要会議(経営会議、経営幹部会議、オールスタッフミーティング、子会社取締役会、業務執行役員等との不定期会合)の出席、業務執行役員等との不定期会合、各種重要稟議書・決裁書等の閲覧により、業務監査を行いました。
(ⅰ)会社法並びに金商法に対応した内部統制システムの構築・運用状況
(ⅱ)取締役等の重点経営課題の審議・決定内容と、その進捗及びレビュー状況
(ⅲ)各事業部門における内部統制の整備・運用状況
(ⅳ)事業報告及び附属明細書
② 内部監査の状況
内部監査としては、内部監査室(3名。内1名は兼任)が内部監査計画を立案のうえ、常勤監査等委員が媒介になり必要に応じて監査等委員会と情報交換をしております。また、内部監査室は「内部監査規程」に基づき、リスクの発生を未然に防止することを主な目的としております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室が行った監査内容についてその都度取締役会及び監査等委員会に対し報告を行っております。
内部統制については、J-SOX事務局が内部統制システムの整備及び運用評価を行っております。その経過及び評価結果を、期中においても内部監査室、常勤監査等委員、経営会議及び取締役会に対して報告しております。また、内部統制評価の内容は会計監査人でもある有限責任あずさ監査法人による監査を受けており、この経過及び評価結果についても監査等委員との情報交換が行われております。
以上のように、当社は各監査活動及び内部統制活動について、各担当間の密接な連絡体制を確保すること、経営会議及び取締役会といった会議体において適宜報告を実施させること及び常勤監査等委員を媒介にした社内の各種情報を監査等委員間で共有することなどにより、各活動を有機的に連携させております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
23年
c.業務を執行した公認会計士
鶴 彦太、中根 正文
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士(13名)、その他(34名)により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持ち、知見のある人材が豊富であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」などに従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議いたしました。
g.監査法人の異動
2026年6月25日開催予定の第32期定時株主総会での決議をもって、当社の会計監査人は以下のとおり異動を予定しております。
第32期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第33期(自 2026年4月1日 至 2027年3月31日)(連結・個別)太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2026年6月1日提出)に記載した事項は以下のとおりです。
1 提出理由
当社は、2026年5月29日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、当該議案を2026年6月25日開催予定の第32期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2026年6月25日(第32期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2003年6月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2026年6月25日開催予定の当社第32期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人においても、会計監査が適切に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、当社グループの事業規模に適した監査対応及び監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討した結果、その後任として新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
なお、太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社グループの事業規模に鑑み、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査費用等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記 (5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)提出会社については上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が2,000千円、当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬が5,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、提示される監査計画の内容を基に、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査については、適切な監査業務遂行のため、常勤監査等委員が中心となり、経営会議だけでなく、グループ各社の各種会議にも適宜出席し、監査等委員間で情報共有を図っております。
監査等委員3名のうち、常勤監査等委員である長谷川裕朗氏は、過去において長年にわたり当社の財務経理部門の責任者として業務に携わっておりました。
当事業年度においては、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長谷川 裕朗 | 12 | 12 |
| 伊藤 修平 | 1 | 1 |
| 井上 昌治 | 12 | 12 |
| 丸山 聡 | 12 | 12 |
(注)取締役(監査等委員)伊藤修平氏は、2025年5月24日に逝去に伴い退任しております。
当事業年度の監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
決議事項:監査方針・監査重点項目・監査計画・役割分担、会計監査人再任、監査等委員報酬、会計監査人報酬、選定監査等委員・特定監査等委員の選任、監査報告書、事業報告・計算書類・附属明細書の適法性
報告・確認事項:取締役会議案、子会社役員との面談、内部監査
当事業年度においては、以下の4項目を監査重点項目として、取締役会・監査等委員会への出席、グループ会社の代表取締役との定期的会合、重要書類(取締役会議事録、株主総会提出議案、内部統制整備状況評価報告書、有価証券報告書、決算短信、四半期報告書・短信)の閲覧、会計監査人及び内部監査人の報告等の聴取、監査等委員、会計監査人、内部監査人等との意見交換、討議及び協議の他、必要に応じ代表取締役など執行部との意見交換により、業務監査及び会計監査を行いました。加えて、常勤監査等委員は、重要会議(経営会議、経営幹部会議、オールスタッフミーティング、子会社取締役会、業務執行役員等との不定期会合)の出席、業務執行役員等との不定期会合、各種重要稟議書・決裁書等の閲覧により、業務監査を行いました。
(ⅰ)会社法並びに金商法に対応した内部統制システムの構築・運用状況
(ⅱ)取締役等の重点経営課題の審議・決定内容と、その進捗及びレビュー状況
(ⅲ)各事業部門における内部統制の整備・運用状況
(ⅳ)事業報告及び附属明細書
② 内部監査の状況
内部監査としては、内部監査室(3名。内1名は兼任)が内部監査計画を立案のうえ、常勤監査等委員が媒介になり必要に応じて監査等委員会と情報交換をしております。また、内部監査室は「内部監査規程」に基づき、リスクの発生を未然に防止することを主な目的としております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室が行った監査内容についてその都度取締役会及び監査等委員会に対し報告を行っております。
内部統制については、J-SOX事務局が内部統制システムの整備及び運用評価を行っております。その経過及び評価結果を、期中においても内部監査室、常勤監査等委員、経営会議及び取締役会に対して報告しております。また、内部統制評価の内容は会計監査人でもある有限責任あずさ監査法人による監査を受けており、この経過及び評価結果についても監査等委員との情報交換が行われております。
以上のように、当社は各監査活動及び内部統制活動について、各担当間の密接な連絡体制を確保すること、経営会議及び取締役会といった会議体において適宜報告を実施させること及び常勤監査等委員を媒介にした社内の各種情報を監査等委員間で共有することなどにより、各活動を有機的に連携させております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
23年
c.業務を執行した公認会計士
鶴 彦太、中根 正文
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士(13名)、その他(34名)により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持ち、知見のある人材が豊富であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」などに従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議いたしました。
g.監査法人の異動
2026年6月25日開催予定の第32期定時株主総会での決議をもって、当社の会計監査人は以下のとおり異動を予定しております。
第32期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第33期(自 2026年4月1日 至 2027年3月31日)(連結・個別)太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2026年6月1日提出)に記載した事項は以下のとおりです。
1 提出理由
当社は、2026年5月29日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、当該議案を2026年6月25日開催予定の第32期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2026年6月25日(第32期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2003年6月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2026年6月25日開催予定の当社第32期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人においても、会計監査が適切に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、当社グループの事業規模に適した監査対応及び監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討した結果、その後任として新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
なお、太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社グループの事業規模に鑑み、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査費用等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記 (5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 76,720 | - | 61,680 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 76,720 | - | 61,680 | - |
(注)提出会社については上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が2,000千円、当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬が5,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、提示される監査計画の内容を基に、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。