有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 15:43
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、適切な監査業務遂行のため、常勤監査役が中心となり、取締役会、経営会議だけでなく、社内の各種会議にも適宜出席し、監査役間で情報共有を図っております。
監査役3名のうち、常勤監査役 長谷川 裕朗氏は、過去において長年にわたり当社の財務経理部門の責任者として業務に携わっておりました。また、監査役 伊藤 修平氏は公認会計士の資格を有しております。両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
長谷川 裕朗109
柳葉 聡1212
伊藤 修平1212

(注)長谷川 裕朗氏は、2019年6月26日開催の第25期定時株主総会において新たに選任されたため、監査役会の開催回数が他の社外役員と異なります。
当事業年度の監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・監査方針、監査重点項目、監査計画の策定
・事業報告、計算書類、附属明細書の適法性
・監査報告書案
・会計監査人の再任、監査報酬に対する同意
・グループ各社の経営状況、リスク管理状況等
当事業年度においては、以下の4項目を監査重点項目として、常勤監査役は、重要会議(取締役会、経営会議、子会社取締役会)の出席、代表取締役との定期的会合、業務執行役員等との不定期会合、重要書類(取締役会議事録、重要決裁書類、株主総会提出議案、内部統制整備状況評価報告書、有価証券報告書、決算短信、四半期報告書・短信)の閲覧、会計監査人及び内部監査人の報告等の聴取により、また非常勤監査役は、取締役会、監査役会等の出席、監査役、会計監査人、内部監査人等との意見交換、討議及び協議の他、必要に応じ代表取締役など業務執行役員との意見交換により、業務監査及び会計監査を行いました。
(ⅰ)会社法並びに金商法に対応した内部統制システムの構築・運用状況
(ⅱ)取締役等の重点経営課題の審議・決定内容と、その進捗及びレビュー状況
(ⅲ)労務管理状況(働き方改革)
(ⅳ)事業報告及び附属明細書
② 内部監査の状況
内部監査としては、内部監査室(2名)が内部監査計画を立案のうえ、常勤監査役が媒介になり必要に応じて監査役会と情報交換をしております。また、内部監査室は「内部監査規程」に基づき、リスクの発生を未然に防止することを主な目的としております。
内部統制については、J-SOX事務局が内部統制システムの整備及び運用評価を行っております。その経過及び評価結果を、期中においても内部監査室、常勤監査役、経営会議及び取締役会に対して報告しております。また、内部統制評価の内容は会計監査人でもある有限責任 あずさ監査法人による監査を受けており、この経過及び評価結果についても監査役との情報交換が行われております。
以上のように、当社は各監査活動及び内部統制活動について、各担当間の密接な連絡体制を確保すること、経営会議及び取締役会といった会議体において適宜報告を実施させること及び常勤監査役を媒介にした社内の各種情報を監査役間で共有することなどにより、各活動を有機的に連携させております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
17年
c.業務を執行した公認会計士
富永 貴雄、守谷 徳行
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士(5名)、公認会計士試験合格者(2名)、その他(1名)により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持ち、知見のある人材が豊富であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)などに従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議いたしました。
なお、内部監査、監査役会監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-32,000-
連結子会社----
30,000-32,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、提示される監査計画の内容を基に、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。