有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について常勤取締役による経営会議において協議を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、また経営会議における協議を踏まえていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬(役員賞与)の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、売上高、経常利益、当期純利益等のグループ全体での連結業績指標を反映した現金報酬とする。報酬額は、各事業年度の目標値に対する達成度合に応じて算出され、常勤取締役による経営会議での協議を経て代表取締役社長が決定するものとし、毎年当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
ニ.基本報酬、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて、取締役の個人別の基本報酬の50%を上限とする範囲内で、業績連動報酬を決定する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額については、役位別の報酬額の基準となる役員報酬基準を常勤取締役による経営会議での協議を経たうえで定め、これに基づき具体的な金額を決定し、業績連動報酬の額については、各取締役の業績貢献度を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。
へ.役員退職慰労金の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業務執行を担う取締役への役員退職慰労金については、取締役会決議により定められた役員退職慰労金支給規程に基づき、月額報酬、在任期間及び役位に応じた額を基準に支給額を算出し、株主総会の承認決議を経て、各取締役の退任時又は退任後一定の時期に支給する。
b.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の個人別の報酬は、監査役の独立性を担保するため月例の固定報酬のみで構成されており、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
また、常勤監査役については取締役会決議により定められた役員退職慰労金支給規程に基づき、月額報酬、在任期間を基準に支給額を算出し、株主総会の承認決議を経て、退任時又は退任後一定の時期に役員退職慰労金を支給しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2000年6月20日開催の第6期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議を受けております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
監査役の報酬限度額は、2000年6月20日開催の第6期定時株主総会において年額50百万円以内と決議を受けております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月29日開催の取締役会において代表取締役社長近藤 正司(現代表取締役会長)に取締役の個人別の報酬額の具体的内容を委任する旨の決議を行っております。委任した権限の内容は、「a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」に記載のとおりであり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
e.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社は企業グループ経営を推進しており、当社グループ全体での利益確保を前提としていること、また、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益等の連結業績を業績連動報酬に係る指標としており、当事業年度における具体的な目標は内規の定めに従い代表取締役社長が設定しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、業績に連動した計算式に則り、総原資を算出した上で、各取締役の業績貢献度を踏まえた評価配分に関しては、経営会議での協議を経て、代表取締役社長が決定しております。
当事業年度を含む売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益等の連結業績の推移は、「1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。なお、当事業年度においては業績連動報酬に係る業績指標の目標が達成されなかったため、業績連動報酬は0円となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、無報酬の社外取締役3名(うち1名は2020年6月29日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって退任)を除いております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について常勤取締役による経営会議において協議を行っております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、また経営会議における協議を踏まえていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬(役員賞与)の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、売上高、経常利益、当期純利益等のグループ全体での連結業績指標を反映した現金報酬とする。報酬額は、各事業年度の目標値に対する達成度合に応じて算出され、常勤取締役による経営会議での協議を経て代表取締役社長が決定するものとし、毎年当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
ニ.基本報酬、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて、取締役の個人別の基本報酬の50%を上限とする範囲内で、業績連動報酬を決定する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額については、役位別の報酬額の基準となる役員報酬基準を常勤取締役による経営会議での協議を経たうえで定め、これに基づき具体的な金額を決定し、業績連動報酬の額については、各取締役の業績貢献度を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。
へ.役員退職慰労金の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業務執行を担う取締役への役員退職慰労金については、取締役会決議により定められた役員退職慰労金支給規程に基づき、月額報酬、在任期間及び役位に応じた額を基準に支給額を算出し、株主総会の承認決議を経て、各取締役の退任時又は退任後一定の時期に支給する。
b.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の個人別の報酬は、監査役の独立性を担保するため月例の固定報酬のみで構成されており、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
また、常勤監査役については取締役会決議により定められた役員退職慰労金支給規程に基づき、月額報酬、在任期間を基準に支給額を算出し、株主総会の承認決議を経て、退任時又は退任後一定の時期に役員退職慰労金を支給しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2000年6月20日開催の第6期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議を受けております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
監査役の報酬限度額は、2000年6月20日開催の第6期定時株主総会において年額50百万円以内と決議を受けております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月29日開催の取締役会において代表取締役社長近藤 正司(現代表取締役会長)に取締役の個人別の報酬額の具体的内容を委任する旨の決議を行っております。委任した権限の内容は、「a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」に記載のとおりであり、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
e.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社は企業グループ経営を推進しており、当社グループ全体での利益確保を前提としていること、また、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益等の連結業績を業績連動報酬に係る指標としており、当事業年度における具体的な目標は内規の定めに従い代表取締役社長が設定しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、業績に連動した計算式に則り、総原資を算出した上で、各取締役の業績貢献度を踏まえた評価配分に関しては、経営会議での協議を経て、代表取締役社長が決定しております。
当事業年度を含む売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益等の連結業績の推移は、「1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。なお、当事業年度においては業績連動報酬に係る業績指標の目標が達成されなかったため、業績連動報酬は0円となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 94,833 | 78,200 | - | 16,633 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,625 | 13,000 | - | 1,625 | 1 |
| 社外役員 | 6,360 | 6,360 | - | - | 5(注) |
(注)上記には、無報酬の社外取締役3名(うち1名は2020年6月29日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって退任)を除いております。