営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2017年6月30日
- 472億7500万
- 2018年6月30日 -18.46%
- 385億4900万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2 セグメント利益の調整額928百万円は、セグメント間取引消去である。2018/08/13 10:02
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) - #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産・暮らしおよびその他の連
結子会社である。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額847百万円は、セグメント間取引消去である。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。2018/08/13 10:02 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 一方、支出面では、徹底した経営効率化に努めたことに加え、原子力プラントの運転再開による費用の減少があったものの、燃料価格の上昇や地帯間・他社販売電力量の増加に伴う費用の増加などにより、営業費用は696,986百万円と、前年同期に比べて20,792百万円の増加(+3.1%)となった。2018/08/13 10:02
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業利益は38,549百万円と前年同期に比べて8,725百万円の減益(△18.5%)、経常利益は38,412百万円と前年同期に比べて5,724百万円の減益(△13.0%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は26,699百万円と前年同期に比べて5,907百万円の減益(△18.1%)となった。
セグメントの経営成績は、次の通りである。 - #4 追加情報、四半期連結財務諸表(連結)
- 2018/08/13 10:02
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年6月30日) (追加情報)1 税効果会計に係る会計基準の一部改正「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。2 原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号 以下「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が改正された。原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については、解体省令により費用化している。従来、費用化期間については、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが、改正省令の施行に伴い、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月(以下「発電開始月」という。)から起算して40年を経過する月(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第2項の規定による運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までとなる。また、特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する場合の費用化期間については、発電開始月から解体省令第5条第1項の規定による総見積額の承認を受けた日の属する月までとなる。ただし、第5条第3項の規定による積立期間の延長に係る承認申請を行ったときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)を経過する月)までとなる。これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響は軽微である。なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転期間に変更している。これにより、資産除去債務および資産除去債務相当資産は、それぞれ45,512百万円増加している。