四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/13 10:02
【資料】
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【項目】
27項目
当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
(追加情報)
1 税効果会計に係る会計基準の一部改正
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第
1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
延税金負債は固定負債の区分に表示している。
2 原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経
済産業省令第17号 以下「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省
令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が改正された。
原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については、解体
省令により費用化している。従来、費用化期間については、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間とし
ていたが、改正省令の施行に伴い、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月(以下
「発電開始月」という。)から起算して40年を経過する月(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第2項の規定による運転期間の延長があっ
たときは、延長された期間の終了する日の属する月)までとなる。
また、特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する場合の費用化期間については、発電開始月
から解体省令第5条第1項の規定による総見積額の承認を受けた日の属する月までとなる。ただし、第
5条第3項の規定による積立期間の延長に係る承認申請を行ったときは、廃止日の属する月から起算し
て10年を経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起
算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)を経過する
月)までとなる。
これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響は軽微である。
なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の運転
期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転期間に変更している。
これにより、資産除去債務および資産除去債務相当資産は、それぞれ45,512百万円増加している。