半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
(追加情報) 「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正 2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下「改正法」という。)および「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産(解体省令第5条第3項ただし書の要引当額の相当額を含む。)については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、解体省令の定める積立期間(運転を廃止した特定原子力発電施設に係る積立期間については、解体省令第5条第6項による経済産業大臣から通知を受けた期間)にわたり、定額法により費用化していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。 原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。 これにより、改正省令の施行時点において、原子力発電設備(資産除去債務相当資産)20,065百万円および資産除去債務537,568百万円を取崩している。 改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため機構に支払わなければならない金銭の総額526,880百万円は、改正省令附則第7条の規定により未払廃炉拠出金に計上し、このうち19,732百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。これによる損益への影響はない。 また、改正省令附則第8条の規定により9,377百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上している。 |