収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。この結果、利益剰余金の当期首残高は452百万円減少し、当第1四半期連結累計期間の売上高は538百万円、営業費用は607百万円それぞれ減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ69百万円増加している。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示している。
また、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)のもとで、お客さまより回収する再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高に、費用負担調整機関に納付する再エネ特措法納付金を営業費用に計上していた。さらに、FIT制度に基づく再生可能エネルギー買取費用を購入電力料に計上するとともに、買取費用のうち当社負担額の増加分を再エネ特措法交付金として費用負担調整機関から収受し、売上高に計上していたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)が改正されたことから、FIT制度については、収益及び費用の対象外となった。
2021/08/12 9:43