「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。具体的には、財又はサービス提供前に係る工事費等について、入金時に一括して収益を認識する処理から、財又はサービスを提供する期間に応じて収益を認識する方法に変更していることや、一部の建設資機材の販売等について、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当すると判断した場合、総額で収益を認識する処理から、純額で収益を認識する方法に変更していることなどである。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。この結果、利益剰余金の当期首残高は452百万円減少し、当第1四半期連結累計期間の売上高は538百万円、営業費用は607百万円それぞれ減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ69百万円増加している。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示している。
2021/08/12 9:43