当社は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下、「改正省令」といいます。)による改正前の「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の12の規定に従い、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含みます。)及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」といいます。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ております。
これを受け、東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の15の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており、当社は、払い渡された廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上しております。
また、原子力廃止関連仮勘定については、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第8条の規定及び改正省令附則第9条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却しております。
2026/06/23 14:22