う。 )、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)、「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点として、従来、電気事業営業収益に計上していた再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、電気事業営業収益より除き、対応する費用を計上しない方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を算定しましたが、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に影響はありませんでした。
2021/08/10 14:58