| 2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(2023年6月7日 法律第44号。以下,「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(2024年3月29日 経済産業省令第21号。以下,「改正省令」という。)が施行されたことにより,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号。以下,「解体省令」という。)が廃止され,電気事業会計規則が改正された。従来,実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は資産除去債務に計上し,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については,解体省令の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上していたが,改正省令の施行日以降は,改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を,電気事業営業費用として計上している。原子力事業者は,従来,その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが,改正法に基づき,毎年度,使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり,機構は廃炉の実施に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。これにより,当中間連結会計期間において,資産除去債務相当資産44,058百万円及び資産除去債務44,058百万円を取崩している。改正法附則第10条第1項の規定により,廃炉推進業務に必要な費用に充てるため,機構に支払わなければならない金銭の総額240,770百万円は,改正省令附則第7条の規定により,未払廃炉拠出金に計上し,その額を費用として計上しているが,同規定により,資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除している。また,未払廃炉拠出金のうち8,025百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。なお,これによる損益への影響はない。(表示方法の変更)前中間連結会計期間において,「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「資産除去債務の増減額(△は減少)」については金額的重要性が増したため,当中間連結会計期間より「資産除去債務の増減額(△は減少)」として区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため,前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた2,570百万円は,「資産除去債務の増減額(△は減少)」として組み替えている。 |