有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(追加情報)
(共通支配下の取引等)
(1) 取引の概要
当社は、2020年4月1日付けで、当社の一般送配電事業等を会社分割の方法により四国電力送配電株式会社へ承継した。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)等に基づき、共通支配下の取引として処理している。なお、分割、承継された資産、負債の金額は以下のとおりである。
四国電力送配電株式会社へ分割する資産、負債の項目及び金額 (2020年4月1日現在)
会社分割に伴い、翌連結会計年度より、報告セグメントを従来の「電気事業」、「情報通信事業」、「建設・エンジニアリング事業」、「エネルギー事業」の4区分から、「発電・販売事業」、「送配電事業」、「情報通信事業」、「建設・エンジニアリング事業」、「エネルギー事業」の5区分に変更する。
(伊方発電所3号機運転差し止め仮処分)
2020年1月17日、当社は、広島高等裁判所より、伊方発電所3号機について、本案訴訟の第一審判決の言渡しまで運転差止めを命じる仮処分決定を受けた。本決定について、2020年2月19日、当社は、広島高等裁判所に保全異議の申立て等を行った。
(取締役等を対象とした株式報酬制度の導入について)
当社は、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会の決議を経て、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)及び役付執行役員(取締役を兼務する者を除く。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。
当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は187百万円、株式数は189千株である。
(共通支配下の取引等)
(1) 取引の概要
当社は、2020年4月1日付けで、当社の一般送配電事業等を会社分割の方法により四国電力送配電株式会社へ承継した。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)等に基づき、共通支配下の取引として処理している。なお、分割、承継された資産、負債の金額は以下のとおりである。
四国電力送配電株式会社へ分割する資産、負債の項目及び金額 (2020年4月1日現在)
| 資産 | 負債 | ||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 固定資産 | 441,455百万円 | 固定負債 | 5,876百万円 |
| 流動資産 | 24,630百万円 | 流動負債 | 24,631百万円 |
| 合計 | 466,086百万円 | 合計 | 30,507百万円 |
会社分割に伴い、翌連結会計年度より、報告セグメントを従来の「電気事業」、「情報通信事業」、「建設・エンジニアリング事業」、「エネルギー事業」の4区分から、「発電・販売事業」、「送配電事業」、「情報通信事業」、「建設・エンジニアリング事業」、「エネルギー事業」の5区分に変更する。
(伊方発電所3号機運転差し止め仮処分)
2020年1月17日、当社は、広島高等裁判所より、伊方発電所3号機について、本案訴訟の第一審判決の言渡しまで運転差止めを命じる仮処分決定を受けた。本決定について、2020年2月19日、当社は、広島高等裁判所に保全異議の申立て等を行った。
(取締役等を対象とした株式報酬制度の導入について)
当社は、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会の決議を経て、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)及び役付執行役員(取締役を兼務する者を除く。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。
当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は187百万円、株式数は189千株である。