有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(取締役等を対象とした株式報酬制度)
当社は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)及び役付執行役員(取締役を兼務する者を除く。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。
当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は182百万円(前連結会計年度末187百万円)、株式数は184千株(前連結会計年度末189千株)である。
(取締役等を対象とした株式報酬制度)
当社は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)及び役付執行役員(取締役を兼務する者を除く。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。
当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は182百万円(前連結会計年度末187百万円)、株式数は184千株(前連結会計年度末189千株)である。