有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(追加情報)
(取締役等を対象とした株式報酬制度)
当社は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)及び役付執行役員(取締役を兼務する者を除く。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。
当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は202百万円(前連結会計年度末223百万円)、株式数は225千株(前連結会計年度末248千株)である。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下、「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下、「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(以下、「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子力発電施設の廃止措置に必要な費用は、従来、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 2008年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、解体省令の規定に従い費用計上してきたが、改正省令により、同施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を費用計上することとなる。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期において、資産除去債務相当資産11,367百万円及び資産除去債務132,811百万円を取崩す予定である。
改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭の総額124,324百万円は、改正省令附則第7条第1項の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除する予定である。これによる損益への影響はない。
あわせて改正省令附則第8条の規定により2,880百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。
(取締役等を対象とした株式報酬制度)
当社は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)及び役付執行役員(取締役を兼務する者を除く。以下、取締役と役付執行役員とをあわせて、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入している。
(1) 制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。
当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は202百万円(前連結会計年度末223百万円)、株式数は225千株(前連結会計年度末248千株)である。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下、「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下、「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(以下、「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子力発電施設の廃止措置に必要な費用は、従来、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 2008年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、解体省令の規定に従い費用計上してきたが、改正省令により、同施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を費用計上することとなる。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期において、資産除去債務相当資産11,367百万円及び資産除去債務132,811百万円を取崩す予定である。
改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭の総額124,324百万円は、改正省令附則第7条第1項の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除する予定である。これによる損益への影響はない。
あわせて改正省令附則第8条の規定により2,880百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。