四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正に伴う変更)
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務に対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合は、経済産業大臣の承認を得て、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年を経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
これにより、従来の方法と比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 499百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
これにより、従来の方法と比べて、当第3四半期連結会計期間末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 16,083百万円増加している。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示している。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正に伴う変更)
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務に対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合は、経済産業大臣の承認を得て、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年を経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
これにより、従来の方法と比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 499百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
これにより、従来の方法と比べて、当第3四半期連結会計期間末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 16,083百万円増加している。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示している。