有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
・発電用燃料及び電力量計
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
・その他の貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 償却方法
・有形固定資産……定率法
・無形固定資産……定額法
(2) 耐用年数
法人税法に定める耐用年数
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理している。
数理計算上の差異は、発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。
(3) 渇水準備引当金
渇水準備引当金は、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づく引当金である。
6 ヘッジ会計の方法
実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変動リスク・為替変動リスク等を回避するため、金利スワップ、為替予約等のデリバティブ取引を活用している。
当該取引に、繰延ヘッジ処理を適用している。なお、為替予約等について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用している。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 原子力発電施設の資産除去債務の費用計上方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務に対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合は、経済産業大臣の承認を得て、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年を経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。 これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 580百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 16,305百万円増加している。
(2) 原子力廃止関連仮勘定への振替・計上方法及び費用計上方法
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額については、「電気事業会計規則」により、経済産業大臣の承認に係る申請書を提出のうえ、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することとしている。また、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、同承認を受けた日以降、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
(3) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、2005年度に実施した引当金計上基準の変更に伴い生じた差異の未償却残高(前事業年度末 6,477百万円、当事業年度末 3,238百万円)については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
また、拠出金には改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。
(4) 退職給付に係る連結会計処理との相違
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(5) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(7) 連結配当規制の適用
連結配当規制を適用している。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
・発電用燃料及び電力量計
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
・その他の貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 償却方法
・有形固定資産……定率法
・無形固定資産……定額法
(2) 耐用年数
法人税法に定める耐用年数
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理している。
数理計算上の差異は、発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。
(3) 渇水準備引当金
渇水準備引当金は、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づく引当金である。
6 ヘッジ会計の方法
実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変動リスク・為替変動リスク等を回避するため、金利スワップ、為替予約等のデリバティブ取引を活用している。
当該取引に、繰延ヘッジ処理を適用している。なお、為替予約等について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用している。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 原子力発電施設の資産除去債務の費用計上方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務に対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合は、経済産業大臣の承認を得て、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年を経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。 これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 580百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 16,305百万円増加している。
(2) 原子力廃止関連仮勘定への振替・計上方法及び費用計上方法
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額については、「電気事業会計規則」により、経済産業大臣の承認に係る申請書を提出のうえ、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することとしている。また、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、同承認を受けた日以降、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
(3) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、2005年度に実施した引当金計上基準の変更に伴い生じた差異の未償却残高(前事業年度末 6,477百万円、当事業年度末 3,238百万円)については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
また、拠出金には改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。
(4) 退職給付に係る連結会計処理との相違
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(5) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(7) 連結配当規制の適用
連結配当規制を適用している。