有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 長期投資のうちのその他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 関係会社長期投資のうちの有価証券
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
・発電用燃料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
・その他の貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 償却方法
有形固定資産及び無形固定資産……定額法
(2) 耐用年数
法人税法に定める耐用年数
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理している。
数理計算上の差異は、発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。
(3) 渇水準備引当金
渇水準備引当金は、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づく引当金である。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上している。
6 収益の計上基準
当社の主たる事業である電気の発電・販売事業においては、主として電気の小売販売及び卸販売を行っており、履行義務は顧客との契約に基づく電気の供給である。これらの履行義務については、電気事業会計規則に従い、主として検針により決定した電力量(検針日基準)に基づき収益を認識している。
なお、検針により電力量が決定した日から概ね1か月以内に支払を受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれていない。
7 ヘッジ会計の方法
実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変動リスク・為替変動リスク等を回避するため、金利スワップ、為替予約等のデリバティブ取引を活用している。
当該取引に、繰延ヘッジ処理を適用している。なお、為替予約等について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用している。
事後テストは決算日ごとに有効性の評価を行っている。ただし、振当処理によっている為替予約等、特例処理によっている金利スワップ及びヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であるものについては、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 原子力発電施設の資産除去債務の費用計上方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 2008年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の会計処理方法
エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉について、廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置されている。
当社は、同制度の適用を受け、原子炉を廃止する場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産の帳簿価額を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額については、経済産業大臣の承認に係る申請書を提出のうえ、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することとしている。
また、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなっている。
このため、当社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の12の規定に従い、原子力特定資産、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」という。)について、経済産業大臣より承認を得ており、四国電力送配電株式会社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の11の規定に従い、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57 号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第5条及び第8条の規定に従い、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(3) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号)に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
また、拠出金には使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。
(4) 退職給付に係る連結会計処理との相違
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(5) 連結配当規制の適用
連結配当規制を適用している。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 長期投資のうちのその他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 関係会社長期投資のうちの有価証券
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
・発電用燃料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
・その他の貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 償却方法
有形固定資産及び無形固定資産……定額法
(2) 耐用年数
法人税法に定める耐用年数
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、発生事業年度に費用処理している。
数理計算上の差異は、発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。
(3) 渇水準備引当金
渇水準備引当金は、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づく引当金である。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上している。
6 収益の計上基準
当社の主たる事業である電気の発電・販売事業においては、主として電気の小売販売及び卸販売を行っており、履行義務は顧客との契約に基づく電気の供給である。これらの履行義務については、電気事業会計規則に従い、主として検針により決定した電力量(検針日基準)に基づき収益を認識している。
なお、検針により電力量が決定した日から概ね1か月以内に支払を受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれていない。
7 ヘッジ会計の方法
実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変動リスク・為替変動リスク等を回避するため、金利スワップ、為替予約等のデリバティブ取引を活用している。
当該取引に、繰延ヘッジ処理を適用している。なお、為替予約等について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用している。
事後テストは決算日ごとに有効性の評価を行っている。ただし、振当処理によっている為替予約等、特例処理によっている金利スワップ及びヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であるものについては、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 原子力発電施設の資産除去債務の費用計上方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 2008年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の会計処理方法
エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉について、廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置されている。
当社は、同制度の適用を受け、原子炉を廃止する場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産の帳簿価額を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額については、経済産業大臣の承認に係る申請書を提出のうえ、原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することとしている。
また、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなっている。
このため、当社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の12の規定に従い、原子力特定資産、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」という。)について、経済産業大臣より承認を得ており、四国電力送配電株式会社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の11の規定に従い、経済産業大臣からの通知に基づき託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57 号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第5条及び第8条の規定に従い、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(3) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号)に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
また、拠出金には使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、当該拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。
(4) 退職給付に係る連結会計処理との相違
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(5) 連結配当規制の適用
連結配当規制を適用している。