- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における半期情報等
| 中間連結会計期間 | 当連結会計年度 |
| 売上高(営業収益) | (百万円) | 1,151,192 | 2,356,833 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | (百万円) | 102,883 | 180,549 |
2025/06/25 11:58- #2 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
(会計方針の変更)
2024年4月1日に当社の地熱事業を連結子会社である九電みらいエナジー株式会社へ承継したことに伴い、九電みらいエナジー株式会社は、当連結会計年度の期首から「電気事業会計規則」を適用し、電灯料・電力料の会計処理について、毎月の検針により計量した使用量に基づき算定される料金を当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(以下「検針日基準」という。)に変更するとともに、「電気事業会計規則」に従った科目表示としている。
この会計方針の変更を反映するため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定資産」の「その他の固定資産」に含めていた23,860百万円は「電気事業固定資産」として組み替えている。また、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業収益」の「その他事業営業収益」に含めていた62,403百万円は「電気事業営業収益」、「営業費用」の「その他事業営業費用」に含めていた56,112百万円は「電気事業営業費用」としてそれぞれ組み替えている。なお、検針日基準への変更による影響は軽微である。
2025/06/25 11:58- #3 会計方針に関する事項(連結)
主要な事業である国内電気事業(発電・販売事業及び送配電事業)のうち、発電・販売事業においては、電気の供給を行うことを主な履行義務としている。また、送配電事業においては、電気の託送供給等を行うことを主な履行義務としている。
当該履行義務のうち小売販売、電気の託送供給等に係る収益については、当社及び連結子会社である九州電力送配電株式会社、九電みらいエナジー株式会社は、「電気事業会計規則」に基づき、主に、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を電灯料・電力料や託送収益等として当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(検針日基準)によっている。なお、これに伴い検針日から期末日までの使用量に係る収益は翌月に計上されることとなる。
また、卸売販売に係る収益については、顧客との契約、または取引所での約定結果に基づく電気の受渡し等により履行義務を充足し、供給した電力量または取引所での約定結果等に基づき算定される料金等を、売上高(営業収益)として計上している。
2025/06/25 11:58- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
小売・卸売に対する供給面については、原子力をはじめ、火力・揚水等発電設備の総合的な運用等により、また、エリア需給については、調整力電源の運用及び国のルールに基づく再エネ出力制御の実施等により、安定して電力をお届けすることができた。
当連結会計年度の連結収支については、収入面では、国内電気事業において、小売販売電力量の増加はあったものの燃料費調整の影響などにより小売販売収入等は減少したが、卸売販売電力量の増加や当連結会計年度から新たに容量確保契約金額を計上したことにより卸売販売収入が増加したことなどから、売上高(営業収益)は前連結会計年度に比べ2,173億円増(+10.2%)の2兆3,568億円、経常収益は2,263億円増(+10.4%)の2兆3,963億円となった。
支出面では、国内電気事業において、卸電力市場価格の上昇に加え、他社受電の増加や容量拠出金の計上により購入電力料が増加したことなどから、経常費用は2,698億円増(+14.0%)の2兆2,016億円となった。
2025/06/25 11:58- #5 追加情報、財務諸表(連結)
(電気・ガス価格激変緩和対策等事業への参画)
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」、「酷暑乗り切り緊急支援」及び「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、前事業年度において、「電気事業雑収益」に182,988百万円、「ガス供給事業営業収益」に907百万円、当事業年度において、「電気事業雑収益」に71,277百万円、「ガス供給事業営業収益」に340百万円それぞれ計上している。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2025/06/25 11:58- #6 追加情報、連結財務諸表(連結)
(電気・ガス価格激変緩和対策等事業への参画)
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」、「酷暑乗り切り緊急支援」及び「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、前連結会計年度において、「電気事業営業収益」に193,934百万円、「その他事業営業収益」に1,123百万円、当連結会計年度において、「電気事業営業収益」に76,082百万円、「その他事業営業収益」に411百万円それぞれ計上している。なお、「(会計方針の変更)」に記載のとおり、九電みらいエナジー株式会社が、当連結会計年度の期首から「電気事業会計規則」を適用したことから、前連結会計年度の連結損益計算書において、「その他事業営業収益」から「電気事業営業収益」への組替えを行っており、当該変更を反映している。
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2025/06/25 11:58- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
主要な事業である発電・販売事業においては、電気の供給を行うことを主な履行義務としている。
当該履行義務のうち、小売販売に係る収益については、「電気事業会計規則」に基づき、主に、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を電灯料・電力料として当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(検針日基準)によっている。なお、これに伴い検針日から期末日までの使用量に係る収益は翌月に計上されることとなる。
また、卸売販売に係る収益については、顧客との契約、または取引所での約定結果に基づく電気の受渡し等により履行義務を充足し、供給した電力量または取引所での約定結果等に基づき算定される料金等を、他社販売電力料として計上している。
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