半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,000,002,000株であるが、上記の「計」の欄には、当社
定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を記載している。なお、当社が実際に発行できる株式の総数
は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致につい
ては、会社法上要求されていない。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,000,000,000 |
| B種優先株式 | 2,000 |
| 計 | 1,000,000,000 |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,000,002,000株であるが、上記の「計」の欄には、当社
定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を記載している。なお、当社が実際に発行できる株式の総数
は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致につい
ては、会社法上要求されていない。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)B種優先株式の内容は、以下のとおりである。
ア 優先配当金
(1) B種優先配当金
当社は、剰余金の配当(B種優先中間配当金(下記(5)に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき下記(2)に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。また、B種優先配当金の配当の基準日からB種優先配当金の支払いが行われる日までの間に、当社が下記イに従い残余財産の分配を行った又は下記オ若しくはカに従いB種優先株式を取得した場合には、当該B種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しない。
(2) B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき年2,900,000円とする(ただし、2024年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は1,933,333円とする。)。
(3) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たりの剰余金の配当(以下に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係る上記(2)に定めるB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、払込金額に対し年率2.9%(以下「B種優先配当率」という。)で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払B種優先配当金」という。)については、B種優先配当金、B種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先立って、これをB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う。
(4) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、上記(2)に定めるB種優先配当金及び累積未払B種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) B種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度における上記(2)に定めるB種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「B種優先中間配当金」という。)を配当する(ただし、2023年9月30日を基準日とする剰余金の配当額は483,333円とする。)。
イ 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額(B種優先株式)」という。)を支払う。
(基準価額(B種優先株式)算式)
1株当たりの残余財産分配価額 = 100,000,000円 + 累積未払B種優先配当金 + 前事業年度未払B種優先配当金 + 当事業年度未払B種優先配当金額
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、上記ア(3)に従い計算される額の合計額のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていない額とし、「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下本イにおいて「前事業年度」という。)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないB種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るB種優先配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払B種優先配当金額」は、100,000,000円にB種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払われた配当(累積未払B種優先配当金及び前事業年度未払B種優先配当金を除き、B種優先中間配当金を含む。)がある場合における当該配当の累積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、基準価額(B種優先株式)を超えて残余財産の分配を行わない。
ウ 議決権
(1) 議決権の有無
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(2) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(3) 議決権を有しないこととしている理由
普通株主の権利への影響等を考慮し、B種優先株式には株主総会(種類株主総会を含む。)において議決権を付与していない。
エ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
オ 金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2023年8月2日以降いつでも、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」という。)。当社は、この請求がなされた場合には、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)に、B種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本オの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
カ 金銭を対価とする取得条項
当社は、2023年8月2日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきB種優先株式を決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本カの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年11月12日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 474,183,951 | 474,183,951 | 東京証券取引所 (プライム市場) 福岡証券取引所 | 単元株式数は 100株である。 |
| B種優先株式 | 2,000 | 2,000 | 非上場 | 単元株式数は 1株である。 (注) |
| 計 | 474,185,951 | 474,185,951 | - | - |
(注)B種優先株式の内容は、以下のとおりである。
ア 優先配当金
(1) B種優先配当金
当社は、剰余金の配当(B種優先中間配当金(下記(5)に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき下記(2)に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。また、B種優先配当金の配当の基準日からB種優先配当金の支払いが行われる日までの間に、当社が下記イに従い残余財産の分配を行った又は下記オ若しくはカに従いB種優先株式を取得した場合には、当該B種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しない。
(2) B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき年2,900,000円とする(ただし、2024年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は1,933,333円とする。)。
(3) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たりの剰余金の配当(以下に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係る上記(2)に定めるB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、払込金額に対し年率2.9%(以下「B種優先配当率」という。)で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払B種優先配当金」という。)については、B種優先配当金、B種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先立って、これをB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う。
(4) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、上記(2)に定めるB種優先配当金及び累積未払B種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) B種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度における上記(2)に定めるB種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「B種優先中間配当金」という。)を配当する(ただし、2023年9月30日を基準日とする剰余金の配当額は483,333円とする。)。
イ 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額(B種優先株式)」という。)を支払う。
(基準価額(B種優先株式)算式)
1株当たりの残余財産分配価額 = 100,000,000円 + 累積未払B種優先配当金 + 前事業年度未払B種優先配当金 + 当事業年度未払B種優先配当金額
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、上記ア(3)に従い計算される額の合計額のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていない額とし、「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下本イにおいて「前事業年度」という。)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないB種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るB種優先配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払B種優先配当金額」は、100,000,000円にB種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払われた配当(累積未払B種優先配当金及び前事業年度未払B種優先配当金を除き、B種優先中間配当金を含む。)がある場合における当該配当の累積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、基準価額(B種優先株式)を超えて残余財産の分配を行わない。
ウ 議決権
(1) 議決権の有無
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(2) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(3) 議決権を有しないこととしている理由
普通株主の権利への影響等を考慮し、B種優先株式には株主総会(種類株主総会を含む。)において議決権を付与していない。
エ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
オ 金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2023年8月2日以降いつでも、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」という。)。当社は、この請求がなされた場合には、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)に、B種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本オの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
カ 金銭を対価とする取得条項
当社は、2023年8月2日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきB種優先株式を決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本カの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
該当事項なし。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
該当事項なし。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | ― | 474,186 | ― | 237,304 | ― | 31,087 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,200株(議決権12個)及び36株含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。
3 「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式798,200株(議決権7,982個)が含まれている。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | B種優先株式
| - | (1)「株式の総数等」 に記載のとおり | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||||
(相互保有株式)
| - | - | |||||
| 完全議決権株式(その他) |
| 4,720,173 | - | ||||
| 単元未満株式 |
| - | 1単元(100株)未満の株式 | ||||
| 発行済株式総数 |
| - | - | ||||
| 総株主の議決権 | - | 4,720,173 | - |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,200株(議決権12個)及び36株含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。
| 自己株式 | :九州電力株式会社 | 57株 |
| 相互保有株式 | :誠新産業株式会社 | 90株 |
3 「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式798,200株(議決権7,982個)が含まれている。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
(注) 1 このほか、株主名簿では当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)ある。なお、当該株式は、①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式の中に含まれている。
2 「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式798,200株については、上記の自己株式等に含まれていない。
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式 数の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 九州電力株式会社 | 福岡県福岡市中央区 渡辺通二丁目1番82号 | 299,900 | - | 299,900 | 0.06 |
| (相互保有株式) | |||||
| 誠新産業株式会社 | 福岡県福岡市中央区 薬院二丁目19番28号 | 96,800 | - | 96,800 | 0.02 |
| 株式会社キューヘン | 福岡県福津市 花見が浜二丁目1番1号 | 77,000 | - | 77,000 | 0.02 |
| 株式会社エフ・オー・デー | 福岡県福岡市中央区 渡辺通一丁目1番1号 | 54,000 | - | 54,000 | 0.01 |
| 九州冷熱株式会社 | 福岡県北九州市戸畑区 中原46番95号 | 50,000 | - | 50,000 | 0.01 |
| 計 | - | 577,700 | - | 577,700 | 0.12 |
(注) 1 このほか、株主名簿では当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)ある。なお、当該株式は、①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式の中に含まれている。
2 「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式798,200株については、上記の自己株式等に含まれていない。